定年退職して確定申告をした方が税金が戻るときいたけど、会計ソフトを使った方がいいのか?
会計ソフトを使った方がいいとき、使わなくてもいいときをご紹介します。
会計ソフトを使った方がいいとき
会計ソフトを使った方がいいのは、こんなときです。
- 個人事業主として事業を始めた(事業所得がある)
- 賃貸収入があり(不動産所得がある)、貸している部屋が10室以上または貸家が5棟以上
上記の場合で青色申告特別控除を55万円にしたいときは、会計ソフトが必要です。
(加えて電子申告をすれば青色申告特別控除は65万円になります)
青色申告特別控除は、利益から引くことができる特例の金額です。
引いた金額分利益が少なくなるので、節税になります。
個人事業主として事業を始めたとき、賃貸収入があるときを、もう少し詳しく説明します。
個人事業主として事業を始めたとき
帳簿をつける必要があります。
帳簿のつけ方は、簡易帳簿と複式簿記の2つがあります。
簡易帳簿は、ノートに手書き、またはエクセルで、現金出納帳、預金出納帳、経費帳などをつけるという方法です。
この方法のときは、会計ソフトは必要ありません。
簡易帳簿は、日付、内容、金額を、一行一行書いていく、またはエクセルに入力していく方法で、家計簿のイメージです。
この方法だと、青色申告特別控除が10万円になります。
会計ソフトを使ったことがなく、簿記の知識があまりないときは、こちらの方法から始めるのでもいいいでしょう。
青色申告特別控除を55万円にするときは、会計ソフトは必要になります。
(加えて、電子申告をすると青色申告特別控除は65万円になります)
利益から55万円引けるので、10万円よりは節税効果は大きいです。
会計ソフトを使ったことがない、簿記の知識があまりないときは、いきなり会計ソフトを購入して使い始めるのは、おすすめしません。
簿記を知らなくても簡単に入力できる、と書いてある会計ソフトもありますが、入力されたものをみると帳簿になっていないことも多いです。
会計ソフトの入力を始める前に、税務署の記帳指導を受ける、または税理士に教えてもらうことをおすすめします。
賃貸収入があるとき
賃貸している部屋が10室以上または貸家5棟以上でないと、青色申告特別控除55万円を使うことができません。
そのため、10室未満5棟未満のときは、会計ソフトは必要ありません。
簡易帳簿をつけて、青色申告特別控除は10万円を使います。
詳しくは、大家さんの青色申告特別控除をご覧ください。
会計ソフトが必要ないとき
検討の余地がない会計ソフトが必要ないのは、こんなときです。
- その年の収入が、退職金、給与、年金のみのとき
確定申告をした方がいい場合はありますが、会計ソフトは必要ありません。
確定申告をした方がいい→会計ソフトを使う、という流れではありませんので注意しましょう。
会計ソフトも確定申告ソフトと書いてあったりするので、紛らわしいです。
確定申告ソフトと書いてある会計ソフトは、帳簿をつけて確定申告までできるという会計ソフトです。
確定申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば無料
確定申告は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば無料です。
無料だから分かりにくいのではないか、使いにくいのではないかと不安に思うかもしれませんが、そんなことはありません。
税理士が使う有料の確定申告ソフトより、分かりやすく使いやすいです。
会計ソフトを使うときは確定申告までできるものが多いので、そちらを使うといいでしょう。
会計ソフトから数字をもってくることができるので、入力の手間が少なくなります。
【あとがき】
週末はWordPressをいじっていました。プラグインを入れると思わぬ表示になってしまい、慌てて取り消したり。
テーマに、必要なプラグインと必要ないプラグインの一覧表があると助かるのに。