今年から、国税庁が提供している年末調整ソフトで年末調整データを作成して、会社へメール送信する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年末調整ソフトに入力していて、所得の見積額はどうすればいいのか?という方も多いです。方法をご紹介します。
所得の見積額の入力で困るところ
所得の見積額で困ってしまうのは、次の2つが多いようです。
1つめは自分の本年中の所得の見積額、2つめは配偶者の本年中の所得の見積額です。
自分の本年中の所得の見積額
自分の本年中の所得の見積額は、紙で出していたときは、何も記入しないで出していた方も多かったのではないでしょうか。紙だと、この部分です。
ルールとしては、基礎控除申告書の提出がないと基礎控除は受けれないことになっています。
ただ、紙で出していたときは、最終的な本年中の給与収入は会社で入力するので、未記入でも通っていたことが多いかと。
年末調整ソフトだと、入力が必須で先へ進めないので、なんらかの数字を入力しなくてはいけません。
年末調整の書類を出すときは、12月の給与や賞与はまだ分からない。11月までの給与・賞与の合計でいいのか?
昨年の金額を参考に書けばいいのか?手取り額の合計でいいのか?
迷いますよね。
概算金額でOKです。
11月までの給与・賞与の合計額に、おおまかな金額を足してもらうなど、楽な方法でいいです。
銀行口座に振り込まれる手取り金額の合計額だと、少なめの見積りになりますが、最終的な金額は会社が入力して、年末調整の金額を計算します。
配偶者の本年中の所得の見積額
2つめは、配偶者の本年中の合計所得の見積額です。
配偶者控除、配偶者特別控除を使う人は、所得の見積額を入力すればOK。
困る人は、配偶者はいるけど、配偶者控除、配偶者特別控除を使わない人です。
例えば、
- 配偶者は133万円を超える所得があるので使わない
- 自分が配偶者(特別)控除を使われる人(配偶者が配偶者控除または配偶者特別控除を使う)
などが該当します。
紙の場合は、配偶者控除、配偶者特別控除を使わないときは、配偶者の収入は何も書かなくてOKでした。
年末調整ソフトだと、配偶者を「いる」にすると、配偶者の所得の見積額を入力しなくてはいけません。年末調整ソフトに入力した所得の見積額で、配偶者控除、配偶者特別控除の適用と控除額が判定されるようになっています。
配偶者控除、配偶者特別控除を使わないのに、配偶者の収入を書くのもなあ、と思われる方も多いです。その場合は、配偶者の給与の収入金額に202万円以上の金額をいれましょう。
所得金額の見積額が133万円以上になり、配偶者控除等申告書は作成されなくなります。
この場合、会社へメール送信するデータには、配偶者控除等申告書のデータは含まれません。
【あとがき】
郵便局に出す広告の審査が通りました、という連絡がきました。
おそらく引っかかるものはないと思いつつ、連絡がくるまでそわそわしていました。