自宅を貸すときの経費

何らかの事情で今まで住んでいた自宅を貸すことになることがあります。
自宅を貸したときの経費についてご紹介します。

目次

確定申告が必要になる

今まで住んでいた自宅を賃貸にすると、貸したことによる収入は「不動産所得」になります。

会社員など、給与収入のみの方は今まで確定申告をしたことがないことが多いかと思います。
今まで給与収入だけだった人が、自宅を貸して賃貸収入が生じると、確定申告が必要となることがあります。

賃貸収入から経費を引いた利益が20万円を超えると、確定申告をする必要があります。

収入は入ってくる金額なのでわかりやすいです。
賃貸にかかる経費はどのようなものがあるのか、見ていきましょう。

経費になるもの

自宅を貸したとき、経費になるのは次のようなものです。

  • 固定資産税

自宅の土地、建物にかかる固定資産税です

  • 管理費・修繕積立金

マンションだった場合、毎月管理組合に支払う管理費・修繕積立金

  • 火災保険料

5年分を一括で支払っているときは1年分ごとに経費にします

  • 地震保険料

自宅に住んでいたときは、地震保険料控除は所得控除でした。
自宅を貸すようになると、不動産所得の経費になります。

  • 修繕費

家主負担の修繕費

  • 不動産会社に支払う手数料

不動産会社に賃貸の管理や手続きを依頼したときにかかる費用です

  • 水道光熱費

通常は賃借人負担ですが、空室になったときの水道光熱費

  • 借入金の利子

利子は経費になります。借入金の元本部分は経費になりません。
自宅を賃貸にする場合、住宅ローンを賃貸用ローンに借り換えまたは条件変更になります。
金融機関に相談が必要です。

  • 減価償却費

自宅の建物部分の減価償却費が経費になります。
マンションの場合の計算方法はこちらをご参照ください。

売却を考えているときの注意点

将来的に自宅の売却を考えているときは注意することがあります。

自宅を売却して利益がでると、利益の3,000万円まで税金がかからないという特例があります。
この特例を使う場合は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件となります。

売却益がでるときはこの特例を使えるかどうかは、支払う税金に影響します。
売却を考えているときは、売却時の税金も考える必要があります。

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