年間で110万円までは贈与税がかからないことは、ご存知の方も多いです。
110万円の現金を子どもや孫へ贈与することを考えている方もいらっしゃるでしょう。
贈与をするときの注意点をご紹介します。
贈与契約書を作成
贈与をするときは、贈与契約書を作成しましょう。
贈与は、あげる人、もらう人の同意が必要です。
文書にしなくても、あげる人、もらう人の同意があれば贈与になりますが、文書がないと、後々、贈与だったと証明することが難しくなります。
税金の面からだけでなく、家族間のトラブルを防ぐためにも、あげる人ともらう人の同意があったことを文書で証明しておくことは必要だったりします。
あげる人の預金口座からもらう人の預金口座へ振り込む
贈与する金額を、あげる人の預金口座から、もらう人の預金口座へ、振り込みをします。
あげる人の預金口座から現金を引き出して、もらう人へ現金で渡すことも多いようですが、預金口座で履歴が残るようにします。
現金で引き出して現金で渡すと、その引き出しが何だったのか、誰に渡したのか、時間が経つと分からなくなっていることが多いです。
通帳と印鑑はもらう人が管理する
もらった人の通帳と印鑑は、もらった人が管理します。
贈与はしたものの、子どもや孫がお金を無駄遣いするのが心配で、あげた人が、お子さん・お孫さんの通帳と印鑑を持っている、というお話を伺うこともあります。
あげた人が、もらった人の通帳と印鑑を持っていたら、贈与にはなりません。
預金口座の名義はもらった人かもしれませんが、実質は、もらった人の現金ではなく、あげた人の財産のまま、ということになります。
もらった人が、通帳と印鑑を管理して、自由に使える状態であることが必要です。
贈与をするときの注意点をご紹介しました。
意外と手続きが面倒だなと思われたかもしれませんが、上記の注意点を踏まえて贈与を行うことをおすすめします。