「その預金口座は賃貸不動産のための共有口座なので、権利は半分ずつではないのでしょうか?」という質問を受けたことがあります。賃貸不動産を親子で共有されている方で、賃貸不動産の収入と経費を、親名義の口座にまとめていらっしゃる方でした。
預金口座は共有にはならないので、注意が必要です。
収入と経費は持ち分で分ける
賃貸不動産を共有で持っているときは、その賃貸不動産の収入と経費を持ち分で分けて、所得税を計算します。
例えば、賃貸アパート1棟を、親子で2分の1ずつ、持っている場合を考えてみましょう。
その賃貸アパートからの収入が500万、経費が200万だった場合
<親>
収入 250万、経費 100万 利益 150万
<子>
収入 250万、経費 100万 利益 150万
になります。
所得税の計算は、個人ごとに行います。親と子はそれぞれ、上記の金額で所得税を計算します。
相続税の計算も持ち分
親が亡くなって相続税がかかる場合はどうでしょうか。
相続税の計算では、亡くなった方の持ち分が、財産になります。
上記賃貸アパート1棟の財産評価額が1,000万円だった場合、
相続税の計算対象となるのは、2分の1の500万円になります。
一つの口座にまとめているとき
親子で共有している賃貸アパートの収入と経費を、親名義の口座にまとめている。親子間で、精算をしていない。
精算していないまま、親が亡くなった場合を考えてみましょう。
その親名義の口座の残高は、親の財産として相続税の計算の対象となります。
口座残高の一部は、子が受け取るべき収入と、子が支払うべき経費なので、その金額がいくらなのかを把握しておく必要があります。
所得税の計算をするために収入と経費の集計が終わったら、子が受け取るべき収入と、子が支払うべき経費を計算して、精算しましょう。
その際、精算書を作成して、残しておくことをおすすめします。
親名義の口座から出金した金額の根拠になります。
精算しないまま数年ためておくと、いくら精算すればいいのか分からなくなります。
少なくとも1年に1回は精算することをおすすめします。
【あとがき】
在宅勤務になったこともあり、毎日料理をしています。初めて作る料理が1つあると、うれしくなります。