賃貸不動産が共有のときは精算する

賃貸不動産が共有のとき、賃貸収入は、共有者のどちらかの銀行口座に入れていることが多いのではないでしょうか。共有者と同居していて、お財布が一緒の場合は、どちらの口座に入っていても、普段は気にならないかもしれません。
でも、そのままにしておくと、共有者のどちらかが亡くなったとき、正確な財産を把握することが難しくなります。毎年1回は、精算されることをおすすめします。

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入金される銀行口座は共有ではない

賃貸不動産は共有のとき、確定申告では、収入と経費は持分で按分して、計算します。

例えば、父と息子で、賃貸アパートを、持分2分の1ずつ、もっていたとします。
その賃貸アパートの、今年の賃貸収入が600万、経費が300万だとしたら、

父:収入 300万、経費150万
息子:収入 300万、経費150万

で確定申告します。

まず全体の収入と経費を計算。
次に、全体の金額に持分をかけて、父と息子の、それぞれの収入と経費をだします。

収入と経費は、全体に持分をかければいいのですが、銀行口座は、共有というわけではありません。

賃貸収入が入金される銀行口座は、父名義の口座だった。
息子の分の賃貸収入を、ずっと精算しないまま、父が亡くなったとしたら。
亡くなったときの口座残高のうち、すべてが、父の財産でないことは分かるけど、では、いくらなのか?
精算せずにいた期間が長いほど、さかのぼることが難しくなります。

精算書とはこんなもの

精算書の作成例は、以下のようなものです。
さきほどの例で、父から息子へ、精算するものになります。
(山田太郎さんが父、山田勇さんが息子)

毎年、1回は必ず精算

精算するタイミングは、毎年1回、確定申告が終わったあとすぐ、がおすすめです。
確定申告で、賃貸不動産の1年分の収入と経費を計算しているので、いくら精算すればいいのか分かります。

この時期を逃してしまうと、確定申告で計算したものをひっぱりだして精算することになります。
ほったらかしになってしまうことが多いです。

【あとがき】
歯医者さんへ定期検診にいきました。働いている方が変わったからか、雰囲気が少し以前と違いました。

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