自宅を賃貸するときの税金

何らかの事情で今まで住んでいた自宅を貸すこともあります。
自宅を貸したときの税金についてご紹介します。

目次

確定申告が必要になる

今まで住んでいた自宅を賃貸にすると、賃貸収入は「不動産所得」になります。

収入が給与のみの方は確定申告をしたことがないことが多いです。
今まで給与収入だけだった人が、自宅を貸して賃貸収入が生じると、多くの場合確定申告が必要となります。

確定申告が必要となるのは、年間で、賃貸収入から賃貸にかかる経費を引いた金額(利益)が20万円を超えるときです。

賃貸収入は入ってくる金額なので分かりりやすいです。
賃貸収入から引くことができる経費はどのようなものがあるのか、見ていきましょう。

経費になるもの

自宅を貸したとき、経費になるのは次のようなものです。

<固定資産税>
貸している自宅の土地と建物にかかる固定資産税

<管理費・修繕積立金>
マンションだった場合、毎月管理組合に支払う管理費・修繕積立金

<火災保険料>
5年分を一括で支払っているときは1年分ごとに経費にします

<地震保険料>
自宅に住んでいたときは、地震保険料控除は所得控除でした。
自宅を貸すようになると、不動産所得の経費になります。

<修繕費>
家主負担の修繕費

<不動産会社に支払う手数料>
不動産会社に賃貸の管理や手続きを依頼したときにかかる費用

<水道光熱費>
通常は賃借人負担ですが、空室になったときの水道光熱費は経費になります

<借入金の利子>
利子は経費になります。借入金の元本部分は経費になりません。
自宅を賃貸にする場合、住宅ローンを賃貸用ローンに借り換えるか条件変更になります。金融機関に相談が必要です。

<減価償却費>
自宅の建物部分の減価償却費が経費になります。

売却を考えているときの注意点

将来的に自宅の売却を考えているときは注意することがあります。

自宅を売却して利益がでると、利益の3,000万円まで税金がかからないとういう特例があります。
この特例を使う場合は、住まなくなってから3年を経過した12月31日までに売却することが条件となります。
売却益がでるときは、この特例を使えるかどうかで支払う税金の金額が大きく変わる場合もあります。

今は賃貸にしていても将来的には売却もありというときは、売却時期に気をつけましょう。

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