インボイス制度が始まっても免税事業者の条件は同じ

インボイス制度の情報があふれているためか、インボイス制度で変わらないことも、変わるではないかと不安になっている個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消費税の免税事業者の条件は、インボイス制度が始まっても同じです。

消費税の免税事業者の条件

消費税は、事業を行っている事業者(個人事業主や会社)が国に納める税金です。
ただし、2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合は、売上先から消費税を受け取っていたとしても、消費税を納める必要がありません。

消費税を納める必要がない事業者を免税事業者といいます。
インボイス制度が始まっても、この免税事業者の条件は同じです。

免税事業者がインボイス登録をするかは選択

2年前の課税売上高が1,000万円以下である場合は、消費税の免税事業者です。
免税事業者がインボイス登録をすると、課税事業者になります。
課税事業者になると、消費税の申告をして消費税を納めることになります。

免税事業者は、インボイス登録をして課税事業者になるのか、免税事業者のままでいるのかは、自分の選択になります。

インボイス登録をした方がいいかは、その人の状況による

インボイス登録をするかは、

  • 収入の相手先がインボイスを必要とするか
  • インボイスを必要とする相手先からの収入の割合や金額がどれくらいか
  • インボイスを必要とする相手先の動向

を検討して決めることになります。

例えば、個人事業主の収入の内訳をみると、給与としてもらう収入と、報酬としてもらう収入の両方がある方もいます。
給与として受け取っている場合は、その支払先はインボイスを必要としません。
報酬として受け取っている金額とその相手先の動向をみて、インボイス登録をするかを判断することになります。

インボイス登録をした方がいいのかは、個人事業主その方の状況によります。
インターネットでいろいろ調べているけど、結局、自分はどうすればいいのか分からないと悩んでいる場合は、税理士に相談してみましょう。

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