扶養している方がなくなったときの扶養控除

扶養している母親が亡くなったのですが、扶養控除は月割でしょうか?というご質問を受けました。
扶養控除などの所得控除は月割ではなく、亡くなったときで判断します。

目次

判定時期の原則は12月31日時点

扶養控除や配偶者控除など、人に対しての所得控除の判定時期は、原則12月31日です。

扶養控除でしたら、12月31日時点で扶養親族の条件をみたせば、控除することができます。
所得控除は、月割という仕組みはありません。

昨年まで扶養控除を適用していたお子様が、今年の4月に就職して、12月31日には扶養親族の条件を満たさなくなった。3月まで扶養していましたが、今年は扶養控除を受けることができません。
月割で、38万円×3月/12月、ということにはならないのです。

以前働いていた会社で、年始に離婚したという方がいました。配偶者控除を考慮してなのかな?と妙に勘ぐってしまった記憶があります。

扶養親族の判定は、亡くなったとき

扶養親族としていた方が亡くなったときは、亡くなった時点で扶養親族の条件を満たしていれば、扶養控除を受けることができます。年の途中で亡くなっていますが、月割をする必要はありません。

また、年の途中で亡くなっているので、前年と比べ所得が少なくなることが多いかと思います。
例えば、亡くなった方に不動産所得があったので今まで扶養親族ではなかったが、亡くなった年は所得が少ないので、扶養親族の条件を満たす、ということもあります。

医療費控除、障害者控除も忘れずに

医療費控除や障害者控除も、適用もれがないようにしましょう。

お母様を扶養親族としていたとき、お母様の医療費を支払ったときは、医療費控除の対象となります。
扶養親族の障害者控除も、扶養親族の方が亡くなったときに障害者に該当すれば、障害者控除を受けることができます。要介護認定で障害者控除を受けるためには、要介護認定を受けていた方が住んでいた市区町村に申請をして、認定書をもらいます。

【あとがき】
また、在宅勤務の日数を増やしはじめました。自宅だとノートパソコンなので、ショートカットキーを覚える必要性に迫られます。(事務所のデスクトップだと、マウスに頼ってしまう・・・)

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