個人事業主が車を売却したときの税金

個人事業主のお客様から、数年前に購入した車が高く売れたけど、税金はかかるんでしょうか?というご質問を受けたことがあります。
どのようなときに税金がかかるのか説明します。

目次

事業用で売却益がでたとき

売却した車が①事業用の車で、②売却益が50万円以上のときは税金がかかります。

①事業用の車
事業用とは、事業で使用していたということです。
車を事業用にしていた場合は、購入したときに「車両運搬具」という固定資産に計上して、毎年、減価償却費を経費にしています。

前年に税務署へ提出した収支内訳書または青色申告決算書の「減価償却費の計算」というところを確認してみましょう。収支内訳書なら2ページ、青色申告決算書なら3ページです。
事業用にしていた場合は、売却した車が記載されています。

②売却益
売却益は、下記のように計算します。
売却収入 ー 未償却残高 = 売却利益

未償却残高は、「減価償却費の計算」の右から2番目の㋦未償却残高に記載している金額です。
車を売却したときに費用がかかった場合は、売却利益から引くことができます。

売却益がでても、その売却益が50万円までは税金がかかりません。
最大50万円まで、売却益から引くことができます。

例えば、
(ア)売却益が30万円のときは、30万円 ー 30万円 = 0円 →税金がかからない
(イ)売却益が80万円のときは、80万円 ー 50万円 = 30万円 →税金がかかる
になります。

所有期間によって税金がかかる金額が変わる

上記(イ)の場合は税金がかかることになりますが、税金がかかる金額は所有期間によって変わります。

車を購入した日から売却した日まで5年を超えていれば、税金がかかる金額は、30万円×1/2=15万円 になります。5年を超えていたら、売却益から50万円を引いた金額を半分にすることができるのです。

一方、車を購入した日から売却した日まで5年以下の場合は、(イ)の場合、税金がかかる金額は30万円です。

事業用の車を売った場合は、事業所得ではなく、総合譲渡という所得になります。

事業用ではない場合

事業用の車でない場合は、売却益がでたとしても税金はかかりません。
売却益がでたとしても税金はかからない一方、売却損がでたとして切り捨てです。

事業用の車を売った場合で売却損がでた場合は、他の所得と損益通算することができます。

【あとがき】
昨日は、話し方教室へ行ってきました。1人ずつスピーチする実習があります。
順番が2番目でしたので、自分のスピーチが終わった後、余裕をもって他の人のスピーチを聞くことができました。

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