相続した土地や建物を売却して売却益がでたとき、売却益を減らす特例があります。
「相続取得費加算」という特例です。
この特例を使うときの注意点をご紹介します。
使うための条件
相続取得費加算とは、相続した土地や建物を売却したとき、一定の金額を取得費に足すことができる、という特例です。
売却益は、売却価額 ー 取得費 ー 売却のためにかかった費用
で計算します。
この取得費に足すことができるので、売却益が少なくなり、税金を少なくすることができます。
使える条件は、
- 相続や遺贈により、取得した土地や建物である
- その土地や建物を取得した人が、相続税を払っている
- 相続があった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している
になっています。
相続税を支払っていなければ使えない
相続した土地や建物を売却した人が、相続税を支払っていなければ、この特例は使えません。
全体として相続税を支払っていたとしても、配偶者は、相続税の特例を使って相続税を支払っていないことも多いです。
その場合、配偶者が相続した土地や建物を売却したときは使うことができません。
加算できるのは売却益まで、建物、土地は分けて計算
取得費に足すことができる金額は、売却益まで、です。
建物とその敷地を売却したときは、建物とその敷地の売却益を別々に計算し、相続取得費加算が使えるか、確認する必要があります。
例えば、相続で取得したアパートと敷地を売却したとしましょう。
アパート、敷地の売却損益を別々に計算します。
アパートの売却損益 = 建物の売却価額 ー 建物の取得費 ー 建物の売却益のためにかかった費用
敷地の売却損益 = 敷地の売却価額 ー 敷地の取得費 ー 敷地の売却益のためにかかった費用
売却益が出ていれば、相続取得費加算を使うことができます。
敷地は売却益が出ているけどアパートは売却損だった、というときは、敷地には相続取得費加算は使えるけど、アパートには使えないことになります。
【あとがき】
今週の土曜日は出勤日でしたが、確定申告の申告期限が延長したため、なくなりました。