不動産オーナーの方が、前年より所得が減り予定納税の負担が大きいときがあります。
そんなときは、予定納税を減らす手続きをすることを考えてみましょう。
こんなときは予定納税を減らすことを考える
不動産オーナーの方が、予定納税を減らす手続きをすることを検討するのは、こんなことがあったときです。
- 空室が増えて、賃貸収入が減った
- 賃貸不動産が災害を受けて、大きな修繕が必要になった
- 賃貸不動産を建替え中。建替え中の間、賃貸収入がない
- 賃貸不動産を売った
- 会社を設立して、その会社へ賃貸建物を売った
予定納税とは
予定納税は、今年分の所得税の前払いです。
7月と11月の2回、支払います。
予定納税の金額は、前年の所得をもとに計算しています。
そのため、今年の所得が大きく減る見込みのときは、前払いの金額が大きくなります。
今年分の確定申告をすると、多く前払いした税金は戻ります。
多く払いすぎた税金が戻るのは、今年分の確定申告をした後、つまり、来年になります。
予定納税を減らす手続きをしてもしなくても、支払う税金の金額は同じです。
予定納税を減らす手続きをした方がいいときは、どういうときか?
それは、今手元にお金を残したいときです。
後で支払いすぎた税金が戻るとはいえ、今年収入が減って、手元に残るお金も減っています。
税金の前払いとして先にお金が出ていかないようにしたいとき、予定納税を減らす手続きをします。
予定納税を減らす手続き
予定納税を減らすには、税務署へ「予定納税額の7月(11月)減額申請書」という書類を提出します。
手続きができる期間は、7月1日〜7月15日と、11月1日〜11月15日の2回です。
7月1日〜7月15日に手続きをしたときは、1期分(7月支払い)と2期分(11月支払い)の予定納税額を減らすことができます。
11月1日〜11月15日に手続きをしたときは、2期分(11月支払い)の予定納税額を減らすことができます。
「予定納税額の7月(11月)減額申請書」には、添付する資料が必要となります。
添付するのは、今年の所得が減っているということが分かる資料です。
不動産オーナーでしたら、今年の家賃の収入と、今後の家賃収入見込みの表をつけるといいでしょう。
【あとがき】
11月に創刊する相続フリーマガジンが完成に近づいてきました。これから、次号の原稿に取りかかります。