音楽家の確定申告、家を教室にしているとき経費にできるもの

音楽の先生は自宅を教室にしている方が多いと思いのではないでしょうか。
自宅を教室にしている個人事業主の方が、自宅関連で経費にできる支払いをご紹介します。

目次

自宅関連で共通で経費にできるもの

自宅は、持ち家の場合と、賃貸の場合があります。
どちらでも共通して経費にできるのは、次のような支払いです。

  • 水道
  • 電気
  • インターネット
  • 固定電話
  • 携帯電話

同居されているご家族が支払っていても、経費にできます。

上記の支払いの全額が経費にできるわけではなく、教室として使っている部分を按分します。
按分方法は、次の方法が一般的です。

水道、電気 → 面積で按分
インターネット、固定電話、携帯電話 → 使用時間で按分

<水道、電気>

  1. 自宅の総面積のうち、教室として使用している面積の割合を出します。面積は、持ち家なら、売買契約書や間取り図、賃貸なら賃貸借契約書や間取り図で確認してみましょう。
  2. 水道代・電気代に、1で出した割合をかけた金額を経費にします。

<インターネット、固定電話、携帯電話>

  1. 一日の中で起きている時間のうち、仕事をしている時間の割合を出します。
  2. インターネット、固定電話、携帯電話の支払い金額に、1で出した割合をかけた金額を経費にします。

自宅が持ち家のとき

自宅が持ち家のときは、次のようなものを経費にすることができます。

  • 建物部分の減価償却費
  • 固定資産税
  • 火災保険料、地震保険料

同居されているご家族が家の所有者でも経費にできます。
ご自宅の総面積のうち、教室として使用している部屋の面積の割合分が経費になります。
教室を開いたときに防音工事をしたときは、防音工事でかかった金額を、毎年一定額を経費にします。

自宅が賃貸のとき

自宅が賃貸のときは、持ち家のときより計算は簡単です。
家賃を支払っているのが、同居の家族でも経費にできます。

家賃に、自宅の総面積のうち教室として使用している部屋の面積の割合をかけた金額を経費にします。

【あとがき】
昨日の地震でシェアオフィスのエレベーターが動かなくなっていました。8階まで階段で上がりました。

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