110万以下の現金の贈与でも贈与契約書をつくる

暦年贈与だと、毎年110万円までは贈与税はかかりません。
「110万円の現金の贈与で税金もかからないから契約書はいらないのでは?」というお話をきくことがあります。贈与契約書を作ることをおすすめしています。

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贈与はあげる人ともらう人の合意が必要

贈与は、あげる人ともらう人が合意したら成立します。
もらう人は、その年に贈与を受けた金額が110万円以下のときは、税金の手続きは必要ありません。

契約書がなくても贈与は成立しますが、贈与した、贈与を受けたという合意があったことを証明する証拠を残しておくことをおすすめします。
証拠を残しておかないと、将来、贈与を証明をすることが難しくなります。
贈与したことの証拠となるのが贈与契約書です。

現金110万円で贈与する場合、もらう人の預金口座に振り込む場合も多いと思います。
あげる人の口座から110万円出金して、もらう人の口座に110万円入金があるので、証拠が残るのでは?と思うかもしれません。
振り込んだだけでは、あげた、もらったという合意があったことの証明にはなりません。

また、贈与契約書がないと、数年後には、これが何の出金だったのか(入金だったのか)が分からなくなることが多いです。
あげた人、もらった人、どちらかの通帳が残っていないこともあります。

贈与契約書の書き方

贈与契約書の見本は次のようになります。

小さいお孫さんへ贈与するときは、親が代わりに署名捺印します。
その場合の見本はこのような贈与契約書になります。

110万円以下の贈与でも、贈与契約書は作成して保存しておくことをおすすめします。

【あとがき】
東京都美術館で開催中のゴッホ展を観てきました。「夜のプロヴァンスの田舎道」は迫力があり、見入ってしまいました。

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