フリーランスの方から、配偶者の”扶養の範囲”の金額についてご相談を受けることがあります。
配偶者の扶養の範囲は、社会保険と税金では基準が違います。
税金の範囲
税金の”扶養の範囲”をみてみましょう。
税金では、フリーランスの配偶者の方が、配偶者(特別)控除を受けられる範囲が、”扶養の範囲”ということになります。
配偶者(特別)控除は、フリーランスご本人の所得だけではなく、配偶者の所得も関係します。
ご相談を受ける中では、配偶者が会社員であることが多いです。
配偶者が会社員で給与収入の場合をご紹介します。
配偶者が給与収入の場合、年収が1,195万円を超えていたら、配偶者(特別)控除は受けられません。
そのため、フリーランスのご本人がいくら稼ごうと、税金の”扶養の範囲”を気にする必要はないと言えます。
配偶者の年収が1,195万円以下の場合は、配偶者の年収と、フリーランスご本人の所得によって、配偶者(特別)控除の金額が変わってきます。
フリーランスのご本人の所得が大きくなるほど、配偶者(特別)控除の金額は少なくなります。
配偶者が、配偶者(特別)控除を受けられる、フリーランスご本人の所得の上限は133万円になります。
所得税の配偶者(特別)控除 フリーランスご本人の合計所得金額に応じて | |
配偶者の給与収入1,095万円以下 | 38万円〜3万円 |
配偶者の給与収入1,095万円超1,145万円以下 | 26万円〜2万円 |
配偶者の給与収入1,145万円超1,195万円以下 | 13万円〜1万円 |
このフリーランスご本人の所得の金額は、
- 実績の金額
- 売上から経費を引いた金額、青色申告特別控除があればそれも引いた金額
になります。
実績の金額とは、1月1日から12月31日までの、フリーランスご本人の売上と経費から計算した金額です。
税金と社会保険の”扶養の範囲”の考え方が違うところです。
また、合計所得という所得で判定しますので、売上と経費(青色申告特別控除があればそれも)を使って計算した金額になります。
こちらも、社会保険の”扶養の範囲”とは考え方が違います。
合計所得は、所得控除を引く前の金額です。
iDecoなどで所得控除を大きくしても、合計所得は少なくなりません。
社会保険の範囲
社会保険の”扶養の範囲”は、税金の”扶養の範囲”と考え方が違います。
配偶者の社会保険の扶養に入れるかどうかは、フリーランスご本人の収入で判定します。
収入とは、フリーランスでいうと売上金額になります。
売上金額が年間で130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。
売上金額で判定するので、経費が多くて所得(利益)がなくても、社会保険の”扶養の範囲”から外れるということになります。
また、社会保険では、今後の収入見込み(将来)で判定します。
一方、税金は過去の実績の金額で判定します。
ただし、配偶者が加入している健康保険組合によっては、確定申告書(過去の実績)の金額で判定されることもあるようです。
扶養の範囲の判定 | 税金 | 社会保険 |
---|---|---|
誰の収入(または所得)をみるのか | フリーランスご本人と、フリーランスの配偶者 | フリーランスご本人 |
いつの収入(または所得)をみるのか | 過去 | 将来 |
どの金額を使うのか | 所得(利益、収入から経費を引いた金額) | 収入(=売上) |
パート収入との違い
100万円、103万円、130万円、150万円の壁というのを聞いたこともあるでしょう。
これは、パート収入の場合になります。
社会保険の”扶養の範囲”は、フリーランスも、パートも、判定する金額は収入です。
フリーランスの場合は、事業収入(=売上)、パートは給与収入です。
税金は、所得で判定します。
フリーランスの事業所得は、売上から経費を引いた金額、青色申告特別控除があればそれも引いた金額です。
フリーランスの場合、その方の事業の内容によって、経費はそれぞれ違います。
売上収入が同じ金額でも所得は同じにはなりません。
パートの場合は、給与収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得になります。
この給与所得控除は給与収入の金額によって決まります。
給与収入が同じ金額なら、給与所得も同じ金額になります。
社会保険や税金の負担が、どれくらい働くかを決める要素の一つになるときもありますが、ご自分がどのような働き方をしたいかを重視されてもいいのかなと思います。