遺言書を作成した方がいいケースは、多々あります。
その中でも、子どもがいらっしゃらないご夫婦は、お二人が遺言書を作成することをおすすめしています。
子どもがいない場合の相続人
人が亡くなると、亡くなった人の財産を、どなたかが引き継ぐことになります。
財産を引き継ぐ権利がある人を相続人といいます。
子どもがいないご夫婦は、どちらかがお亡くなりになったとき、誰が相続人になるのでしょうか。
配偶者は必ず、相続人になります。
配偶者と、他の誰が相続人になるのか、みていきましょう。
パターンとしては、2つあります。
1つ目のパターンは、亡くなった人の親がご存命の場合です。
この場合は、相続人になるのは、配偶者と、亡くなった人の親になります。
亡くなった人の父親、母親の両方がご存命の場合は、相続人は、配偶者、父親、母親の3名になります。
亡くなった人の親のうち、お1人のみご存命の場合、相続人は、配偶者、ご存命の親の2名になります。
例えば、母がご存命の場合は、配偶者、母親の2名になります。
(被相続人は亡くなった人のことをいいます)
2つ目のパターンは、亡くなった人の親が、すでに他界されている場合です。
実際には、2つ目のパターンになる場合が多いでしょう。
この場合は、相続人になるのは、配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹になります。
亡くなった人の兄弟姉妹も、すでに他界しているときは、兄弟姉妹の子ども(亡くなった人からみたら甥姪)が相続人になります。
遺言書がないと、遺産分割協議が必要
亡くなった人の財産を、誰が何を引き継ぐのかを決めるのは、遺言書、または、遺産分割協議になります。
遺産分割協議とは、相続人全員が、財産の分け方を話し合って決めることをいいます。
遺言書がないと、遺産分割協議をすることになります。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹だった場合は、配偶者と兄弟姉妹が話し合って、財産の分け方を決めることが必要となります。
遺産分割協議での財産の分け方の目安は、法定相続分になり、兄弟姉妹は4分の1の権利(兄弟姉妹が数人いるときは4分の1を数人で等分)があります。
遺産分割協議が必要なこと、兄弟姉妹に4分の1の権利を主張されるかもしれないことは、残された配偶者にとって、かなり負担になります。
残された配偶者が、亡くなった夫(または妻)の財産のすべてを引き継げるようにするには、生前に遺言書を作成しておくことが必要となります。
遺言書をつくるとすべての財産を配偶者へ渡せる
遺言書をつくると、すべての財産を配偶者へ渡すことができます。
遺言書は、法定相続分より優先されます。
また、兄弟姉妹には、遺留分という最低限の取り分がないので、後から権利を主張されることもありません。
遺言書がないと、兄弟姉妹には4分の1の権利がありますが、遺言書をつくると、兄弟姉妹から4分の1の権利を主張されることはありません。
また、遺言書があると、預金の払い戻しなどの相続手続きを、相続発生後すぐに始めることができます。
遺産分割協議を行うことになると、遺した預金の払い戻しは遺産分割協議が終わってからになり、時間がかかります。
預金をすぐに使えないと配偶者が生活費に困ることになるかもしれません。
子どもがいらっしゃらない夫婦は、早いうちに遺言書を作成しておくことをおすすめしています。