士業が、お客様から支払いを受けるとき、源泉所得税を引いて、支払ってもらうことがあります。
士業から送付された請求書に、源泉所得税の記載がないため、お客様が請求金額のまま支払うと、ペナルティが課されるのは、支払ったお客様になります。
士業の側にはペナルティはないとはいえ、お客様のために、請求書に源泉所得税を記載した方が親切です。どのようなときに、源泉所得税を記載するのかご紹介します。
自分が法人か個人か
まず、請求書を出す士業の方が、法人なのか、個人なのか。
請求書を出す側が法人なら、請求書に源泉所得税を記載する必要はありません。
士業の法人というと、弁護士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、弁理士法人などになります。
法人だと、源泉所得税のことを考えなくていいので、その点では楽です。
ただ、注意点もあります。
弁護士法人でも、請求を弁護士個人で行うときは、源泉徴収が必要になるときがあります。
源泉徴収が必要な士業
次に確認するのが、請求書を出す士業が、源泉徴収が必要な士業であるか、です。
源泉徴収が必要な士業で主なものは、
弁護士、司法書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁理士、
中小企業診断士、土地家屋調査士、不動産鑑定士
士業は他にもいろいろあるので、必要ない方から確認した方が早いです。
必要ない士業は、行政書士。
行政書士でない士業の方は、請求書をだすときに、源泉所得税を記載した方がいいのか、確認しましょう。
請求先が法人の場合
請求書を発行する士業が、
- 個人の士業
- 源泉徴収が必要な士業
であるとき、さらに確認することがあります。
請求先は、法人でしょうか?
請求先が法人なら、その法人は源泉徴収の義務があります。
請求書に源泉所得税を記載しましょう。
請求先が個人の場合
請求書を発行する士業が、
- 個人の士業
- 源泉徴収が必要な士業
で、請求先が個人のときは、さらに確認することがあります。
請求先の個人の方は、給与を支払っている個人事業主でしょうか?
そうであれば、その個人事業主の方は、源泉徴収の義務があります。
請求書に源泉所得税を記載します。
請求先の個人事業主に従業員はいないけど、同居しているご家族に給与を支払っている場合、
その個人事業主の方は、源泉徴収の義務があります。
請求書に源泉所得税を記載しましょう。
請求先の個人が、事業をされていない方(給与や年金所得者)なら、請求書に源泉所得税を記載する必要はありません。
【あとがき】
Uipathを勉強しはじめました。自分の意図したとおりに動くと面白いです。