相続がおきたとき税務署から届く書類ってどんなもの?

相続がおきると税務署から書類が届くって聞いたのですが、、、というご質問を受けることがあります。
税務署から書類が届くとびっくりします。
事前に、どんな書類なのか知っておくと心構えができるのではないでしょうか。

目次

届くのはこんな書類

相続がおきてから税務署から書類が届く場合は、亡くなってから6月後以降に届くことが多いです。

書類のタイトルには「相続税の申告等についての御案内」書かれています。
相続税についてのお尋ね、とも言われたりしています。
相続人の何人かいるときは、相続人の一人に届くことが多いようです。

「相続税のあらまし」というチラシと、「相続税の申告要否検討表」が同封されています。
相続税の申告要否検討表とは、こんな書類です。

すべての人に届くわけではない

これらの書類は相続がおきたとき、すべての人に届くわけではありません。
税務署は、亡くなった人が所有していた不動産や生前の収入を把握していて、相続税の申告が必要だと思われる相続人に送付しています。

この書類が届かなかったから相続税の申告は必要ない、ということもありません。
また、この書類が届いたから相続税の申告が必要というわけでもありません。

相続税の申告が必要か必要ではないかは、相続財産と相続人の数を確認して、相続人が判断することになります。

税務署から書類が届いたときの対応

とはいえ、税務署から「相続税の申告等についての御案内」が届いた場合は、相続税の申告が必要である可能性がかなり高いです。

この書類が届いた時点で、相続税の申告が必要なのか検討していなかった、相続税の申告が必要だとは知っていたけど何もしていなかったときは、早急に動く必要があります。

相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内です。
税務署からこの書類が届いたときには、亡くなってからすでに6か月は経過しています。
相続税の申告は集める書類や確認することが多いため、残り4か月はスケジュールがかなり厳しくなります。

税務署から「相続税の申告等についての御案内」が届いたときの対応方法は、次のようになります。

  1. 相続税の申告が必要なとき

相続税の申告書を申告期限までに税務署へ提出します。
この場合、「相続税の申告等についての御案内」に同封されていた「相続税の申告要否検討表」は税務署へ返送する必要はありません。

  1. 相続税の申告が必要ないとき

「相続税の申告要否検討表」を記入して税務署へ返送します。
「相続税の申告等についての御案内」には、亡くなってから9か月後の日付が書かれていて、その日付までに返送してください、と書かれています。
返送しなかったからといってペナルティーがあるわけではありませんが、提出しないと税務署から調査が入る可能性があります。

相続税の申告が必要かどうか分からない、相続税の申告要否検討表をどのように書けばいいのか分からないときは、税理士に相談してみましょう。

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