個人事業主が不動産を売ったときの消費税

個人が所有していた不動産を売ると、かかる税金がいくつかあります。不動産を売って利益(もうけ)が出ると、所得税と住民税がかかります。

個人事業主の場合は、さらに、消費税がかかる場合があります。消費税は、もうけがでなくても、かかる税金です。

不動産を売ると金額が大きいので、かかる消費税も大きくなります。消費税を納税することになるのか、確認しておきましょう。

目次

事業で使っていた不動産を売ったときに消費税がかかる

個人事業主が不動産を売ったとき、消費税がかかるのは、事業で使っていた不動産を売ったときです。事業で使っていた不動産とは、下記のようなものです。

  • 事業で使っていた事務所や店舗
  • 賃貸していたマンション・アパート

自宅や別荘などを売ったときは、事業ではないので、消費税はかかりません。

また土地に消費税はかからないので、土地を売っても、消費税はかかりません。
店舗を売ったときは、売却収入のうち、建物部分に消費税がかかり、敷地部分には消費税はかかりません。

勘違いしやすいのが、賃貸マンションを売ったときです。
マンションを住居用として貸しているときは、受け取る家賃に消費税がかかりません。
そのため、賃貸マンションを売ったときも、消費税がかからないと、勘違いしたりします。
売却収入のうち、建物部分に消費税がかかります。

不動産を売った年に消費税の申告が必要かどうか

個人事業主が事業用不動産を売ったとき、消費税の申告が必要な場合と、必要でない場合があります。売った年が、消費税の課税事業者だった場合は、消費税の申告が必要です。

消費税の課税事業者とは、消費税を申告する義務がある人です。
消費税の課税事業者は下記のいずれかに当てはまる人になります。

  • 2年前の課税売上が1千万円を超えていた
  • 前年の1月から6月の課税売上が1千万円を超えていて、かつ、給与の支払合計が1千万円を超えていた
  • 課税事業者を選択していた

売った年が課税事業者だった場合

売った不動産の消費税も含めて、消費税を納める必要があります。
通常、不動産の売却金額は大きいので、消費税の金額も大きくなります。
売却収入で大きいお金が入ってきていますが、売った後に消費税の納税があることも、考えておかなれけばいけません。

売った年が課税事業者ではなかった場合

売った年に、消費税の課税事業者でなければ、売った不動産に消費税はかかっていても、消費税を申告する必要はありません。
売った不動産の消費税を受け取っても、その消費税を税務署へ納めなくてもいいのです。

売ったときは免税でも、2年後に納税が必要になる場合も

売ったときに課税事業者でなかったとき(免税事業者といいます)、注意しておくことがあります。
事業用不動産の建物部分の売却収入と、他の課税売上を合わせて、1千万円を超えていたときは、2年後に課税事業者になります。

2年後に、課税売上があるときは、消費税を納める必要があります。
売上と経費の金額や種類によって、消費税の納税を有利にする方法がとれることもあります。

また、課税事業者でも、2年後に課税売上がないときは、消費税を申告する必要はありません。
賃貸マンションを売って、2年後は、給料や年金しかないとき、などです。

不動産を売るときは、いろいろな税金がかかってきます。
知らなかったことで、多くの税金を支払ってしまったり、後から申告が必要だった、ということは避けたいですね。

【あとがき】
事業用のクレジットカードを作ったので、支払いの登録をいっきに変えました。
各サービスのアカウントから、クレジット登録を変えていくのですが、サービスによって、変更がすぐできるところと、変更する画面に行きつくまでが大変なところがあります。
大変なところは、このサービスは更新するのをやめようかな、と思ってしまいます。

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