相続時精算課税を使うときに気をつけること

相続時精算課税を使った贈与について、ご相談を受けることがあります。
お話をきいてみると、2,500万円まで贈与税が非課税という点のみをご存知で、この制度を使って贈与をしたい、または、受けたいと考えていらっしゃったりします。
相続時精算課税を使うときは、注意点があります。
注意点を踏まえた上で、この制度を使う、使わない、の判断をして頂ければと思います。

目次

暦年贈与、相続時精算課税とは

税金上、贈与は、暦年贈与と相続時精算課税という2つの方法があります。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までに受けた贈与が110万円を超えると、贈与税がかかります。
110万は、財産をもらった人ごとに計算します。
例えば、1月1日から12月31日までに、祖父から110万、祖母から110万の贈与を受けたとすると、その年に受けた贈与は220万、110万円を超えているので贈与税がかかります。

相続時精算課税は、20歳以上の人が、60歳以上の直系尊属(祖父母や父母)から受けた贈与は、2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万を超えると、20%の贈与税がかかります。
2,500万円は、財産をあげた人ごとに計算します。
例えば、相続時精算課税を使うと、祖父から受けたは贈与は2,500万円まで、祖母から受けた贈与2,500万円までは、贈与税がかかりません。

また、財産をあげた人ごとに計算するので、祖父から1年目に2,000万円、2年目に1,000万円の贈与を受けると、1年目は贈与税がかかりませんが、2年目は、2,500万円を超えた金額500万円に贈与税がかかります。

相続時精算課税は贈与税がかからなくても相続税がかかる場合がある

相続時精算課税の注意点の1つめは、相続税の計算上、相続財産に足されることです。
相続時精算課税を使って受けた贈与は、財産をあげた人が亡くなったとき、亡くなった方の財産に足して、相続税を計算する必要があります。

例えば、祖母がお孫さんに2,500万円を、相続時精算課税を使って贈与していた、としましょう。
2,500万なので、お孫さんは贈与税は支払っていません。
祖母が亡くなったときに、その方の法定相続人はお子様2人(お孫さんのお父さんと、叔父さん)でした。

祖母が亡くなったときの財産は、3,000万円だとします。
相続税の計算では、相続財産は、3,000万円に相続時精算課税の贈与2,500万円を足して、5,500万円になります。
5,500万円は、この金額までは相続税がかかりませんという金額(基礎控除といいます)4,200万円を超えているので、相続税がかかります。
(特例を使って相続税がかからない場合もあります。)

*相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
今回の例では、3,000万円+2人×600万=4,200万円になります。

相続時精算課税は、使った後に受けた贈与は必ず申告が必要

相続時精算課税は、一度使うと、その後に同じ人から受けた贈与は、どんなに小さい金額でも、申告をする必要があります。
暦年贈与という方法は、110万円までは、贈与税がかからず申告する必要がありませんが、相続時精算課税は、110万未満でも申告する必要があります。

例えば、祖父から、1年目に1,000万円、2年目に100万円、3年目100万円の贈与を受けた場合、毎年申告が必要です。

また、相続時精算課税は、一度選択すると取り消すことができません。
暦年贈与の方がよかったと後から思っても、暦年贈与に戻すことはできませんので、注意が必要です。

 

令和3年度税制改正大綱には、現行の相続時精算課税と暦年贈与のあり方を見直す検討を進めるという文言がありました。今後、贈与のやり方を変えていく必要がでてくるかもしれません。

【あとがき】
昨日は、近くの公園へ紅葉を見に行ってきました。落ち葉の量に驚きました。

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