生命保険の受取人を変更すると贈与税がかかる?

「生命保険の受取人をかえる手続きをとろうと思っているけど、税金は大丈夫かなと気になって・・・」という質問を受けました。
保険の内容をきいてみると、贈与税がかかるものでした。

目次

税金がかかる人が変わる

質問をされた方(母親)は、次のような生命保険に入っていました。
息子さんの結婚を機に、受取人を息子さんの奥さんにかえたいというご希望でした。
保険料の支払いは終わっていました。

<変更前の保険契約>
契約者(保険料を支払った人):母親
被保険者:息子
受取人:母

<変更後の保険契約>
契約者(保険料を支払った人):母親
被保険者:息子
受取人:息子の奥さん

変更前の保険契約ですと、税金は下記のようになります。

税金がかかる人:母親
税金の種類:所得税
税金がかかる時:息子さんが亡くなったとき、あるいは、解約して解約返戻金を受け取ったとき

変更後の保険契約では、

税金がかかる人:息子の奥さん
税金の種類:贈与税
税金がかかる時:息子さんが亡くなったとき、あるいは、解約して解約返戻金を受け取ったとき

受取人を変更した時は、贈与税はかかりません。保険金を受け取ったときに、贈与税がかかります。

ちなみに、「税務署は受取人を変更したことは分かりますか?」という質問も受けました。
保険会社は、税務署に支払調書という書類を提出することになっているので、分かります。

税金の金額は贈与税の方が多い

変更前の契約でも、変更後の保険でも、税金がかかりますが、税金の金額は変わってきます。

変更前の保険契約で、母親が払う税金は、

(受け取った金額 ー 支払った保険料 ー50万)✕ 1/2 ✕ 税率

で計算します。受け取った金額から支払った保険料を引いた金額が50万以下でしたら、税金はかかりません。
50万より多かった場合でも、50万を超えた金額をさらに1/2にすることができるので、税率をかける金額は圧縮されます。

変更後の保険契約で、息子の奥さんが払う税金は、

(受け取った金額 ー 110万) ✕ 税率

で計算します。

税率は、所得税より贈与税の方が高いので、同じ保険金額でも、贈与税の方が税金が多くなることが一般的です。

保険契約のプレゼントではない方法を考える

受取人を息子の奥さんに変更すると、贈与税はかかります。

保険金もそれほど大きな金額ではないので、贈与税はない方法がいい。
また、将来、お孫さんが生まれて学校の入学などでお金が必要になったとき、解約返戻金が使えると思って、というお話でした。

贈与税をかけずにというのであれば、次の方法をお伝えしました。

  1. 受取人を変更しないで、母親が保険を解約する。解約返戻金を元手に、毎年、母親から、110万以下の現金を贈与する。
  2. 受取人を変更しないで、保険契約を継続する。将来、お孫さんが学校入学などお金が必要になったとき、母親が保険を解約して解約返戻金からお金を渡す。
    (祖母からお孫さんに、必要なときに、必要なお金をお渡しするのは、贈与税はかかりません)

【あとがき】
質問された母親の方は、「保険会社の担当に受取人を変更したいと話したとき、税金のことは何も言わないのよ」とおっしゃっていました。変更するための書類を送ってもらう話をした後、気になって質問されたようでした。契約を変えると税金はどうなるか大事になります。

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