社長に退職金を支払うため、法人で保険を解約したときの仕訳

社長が退任するときに退職金を支払うために、法人で保険に加入していることは多いかと思います。
今度社長が退任することになり、保険を解約したのですが、どのような仕訳になりますか?という質問を受けることがあります。保険を解約したときの仕訳は以下のようになります。

目次

保険を解約して、入金したときの仕訳

会社の貸借対照表に、保険積立金があるか、確認します。
科目名は、保険積立金、前払費用、長期前払費用、前払保険料だったりします。

保険積立金があれば、その保険積立金を減らします。
保険積立金と、入金額の差額は、雑収入または雑損失になります。

  • 貸借対照表に保険積立金があり、入金された金額が、保険積立金より多かった場合
普通預金10,000,000保険積立金8,000,000
雑収入2,000,000
  • 貸借対照表に保険積立金があり、入金された金額が、保険積立金より少なかった場合
普通預金7,000,000保険積立金8,000,000
雑損失1,000,000
  • 貸借対照表に、保険積立金がない場合
    入金された金額が、すべて雑収入になります。
普通預金5,000,000雑収入5,000,000

雑収入、雑損失の、消費税は「対象外」になり、消費税はかかりません。

保険が複数あるときは一覧表を作る

会社で、複数の保険に入っていることも多いです。
その場合は、保険の一覧表を作っておきましょう。
証券番号ごとに、保険料を支払う都度、資産に計上した保険積立金の金額を、把握しておきます。

そうしておかないと、保険契約の一部を解約したとき、いくら保険積立金を減らせばいいのか、困ってしまいます。

退職給与引当金があるときは取り崩す

退職給与引当金が、貸借対照表の負債にあるかも確認してみましょう。
その退職給与引当金が、今回退職する社長に対するものなら、退職金を支払うタイミングで、退職給与引当金を減らします。

仕訳は、

退職給与引当金4,000,000雑収入4,000,000

になります。

【あとがき】
あるところへ、転会手続きについて、確認しました。ホームページに、お問い合わせください、とあって、電話番号しかないのが、なんとも。ただ、今までは手続きをするには、行かなくてはいけなかったのが、郵送で済ませられるとのでした。

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