相続税の節税対策として、生前に相続財産を減らしておく、という方法があります。
相続財産を減らすことによって減る相続税の金額は、適用される税率によって違ってきます。
相続税は超過累進税率
相続税は、課税される相続財産が多いほど、高い税率がかかる「超過累進税率」というしくみになっています。
税率は、10%〜 55% です。
税率が高いほど、相続財産を減らすことによる効果は大きい
相続財産を減らすことによって減る相続税の金額は、適用される税率によって異なります。
ひとつの例で、適用される税率によって、減る相続税の金額がどれくらい違うのか、見てみましょう。
A
相続人が子ども2人、相続財産(※)が10億円の場合
相続税額は3億9,500万円
適用される税率は50%になります。
相続財産を1千万円減らして、相続財産が9億9千万円になると、
相続税額は3億9千万円となります。
相続税が500万円減ることになります。
B
相続人が子ども2人、相続財産(※)が1億円の場合
相続税額は、770万円、適用される税率は15%になります。
相続財産を1千万円減らして、相続財産が9千万円になると、
相続税は620万円となります。
相続税が150万円減ることになります。
上記の例の場合、相続財産を1千万円減らすと、減る相続税の金額は、
Aは500万円、Bは150万円 になります。
適用される税率が高いほど、相続財産を減らすことによって減る相続税の金額は大きくなります。
適用される税率は、相続財産の額、相続人の数、相続人として誰がいるのか(配偶者がいるのか、子どもだけなのか、など)によって決まります。
※基礎控除を差し引く前の課税価格
相続対策は現状の把握から
インターネットや周りの人から、いろいろな情報が入り、相続税に対して何か対策をしなくてはいけないのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
対策を考える前に大切なのは、現状の把握です。
相続財産は何があり、相続税の金額に換算するとどれくらいなのか、
相続人は誰なのか、
相続人の人数は何人か、
相続税がかかるのか、かかるとしたらどれくらいの金額になるのか、
を把握しましょう。
ご相談を受けていると、現状を把握していないため、不安を感じている場合もあります。
相続税について、心配なこと、不安なことがあるときは、税理士に相談してみましょう。