個人住民税の納付6ヶ月ごと納付にできる

給与の支払いを受けている人が9人までの会社は、源泉所得税を6ヶ月ごとに納付していることが多いのではないでしょうか?個人住民税も同じように6ヶ月ごとに納付することができます。

目次

納付期限は6月10日と12月10日

給与から預かった個人住民税は、原則、翌月10日までに納付します。
ただし、給与の支払いを受けている人が9人までの会社は、申請することによって、6ヶ月ごとの納付にすることができます。

源泉所得税は6ヶ月ごとなのに、個人住民税は毎月で面倒だと感じていらっしゃれば、申請書を提出しましょう。

納付期限は、
6月から11月分→12月10日
12月から翌年5月分→翌年6月10日
になります。

ちなみに、源泉所得税を6ヶ月ごとに納付する場合の期限は、
7月から12月分→1月20日
1月から6月分→7月10日
になっています。

納付先の市区町村に申請が必要

6ヶ月ごとの納付にする場合は、給与の支払いを受けている人の住所の市区町村ごとに、申請書を出す必要があります。
給与の支払いを受けている人が5人で、5人とも別の市区町村に住んでいれば、5つの市区町村に提出です。

源泉所得税の納付を6ヶ月ごとにする申請書の提出は、会社の納税地の税務署1つです。複数の市区町村に提出しなければならない場合は、ちょっと面倒ですね。

申請書は、各市区町村のホームページからダウンロードしましょう。市区町村のホームページの検索バーで、「納期の特例」と入力してみてください。
提出する書類は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」という様式になります。

納期の特例を使う場合の注意点

この納期の特例を使う場合、下記のことに注意が必要です。

  • 会社から各市区町村への納付は6ヶ月ごとでも、給与から預かるのは毎月です。
  • 給与の支払いを受けている人が10人以上になった場合は、6ヶ月ごとの納付はできなくなります。10人以上になった場合は届出書の提出し、毎月納付になります。

【あとがき】
今日は、仕事始めでした。担当しているお客様から、今日が消費税の中間納付の期限なのに納付書が届いてないというお電話を頂き、びっくりしました。納税確認番号と金額をお伝えし、インターネットバンキングで納税して頂きました。

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