家賃を支払うとき、貸主が海外居住者の場合は注意が必要です。
支払う家賃から源泉徴収をして税務署に納付します。
源泉徴収する税率は20.42%
家賃を支払うとき、通常は源泉徴収はしません。
しかし、海外居住者(非居住者といいます)に家賃を支払うときは、源泉徴収をする必要があります。
海外に住んでいる外国人の方が日本の不動産を所有して賃貸することも増えています。
また、海外居住者(非居住者)は外国人とは限りません。
日本人で海外に赴任している方、海外に移住した方が、日本にある不動産を貸している場合もあります。
私が以前行っていた美容院のビルは、オーナーさんがシンガポールに移住された方でした。
(美容師の方は、そのオーナーさんからシンガポールは快適だからと移住を勧められていたそう)
源泉徴収する税率は、20.42%です。
家賃が30万円の場合は、61,260円(30万円×20.42%)を源泉徴収して、238,740円を貸主に支払います。
なお、貸主が海外居住者であっても源泉徴収をしなくてもいい場合があります。
自分または親族の居住用のため不動産を借りているときは、源泉徴収をしなくてもいいことになっています。
翌月10日までに税務署に納付
源泉徴収した金額は、翌月10日までに税務署に納付します。
使用する納付書は、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」です。
家賃の区分は「13 不動産・機械等の使用料」になります。
翌年1月31日までに法定調書を提出
さらに、翌年1月31日までに、支払調書と合計表を、税務署に提出する必要があります。
通常使用する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、別の様式になっています。
「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書合計表」
「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」
という様式です。
税務ソフトにこの様式はないので、私は、e-taxソフトダウンロード版で作成しています。
(e-taxソフトweb版で作成できる法定調書には、今のところ含まれていません)。
【あとがき】
「いちごの樹」というケーキ屋さんのハニーロールを買って帰りました。
ここのロールケーキはスポンジとクリームの掛け合いが絶妙です。