相続準備・相続対策のファーストステップは、財産リストをつくることと言われます。
財産リストを作るとき、どのような資料を集めればいいのでしょうか。
金融資産と不動産のリストを作るときの資料をご紹介します。
目次
相続財産となるもの
まず、相続財産となるものを確認しましょう。
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があり、以下のような財産です。
プラスの財産
<金融資産>
- 現金、預貯金
- 株式、投資信託、公社債などの有価証券
<不動産>
- 宅地
- 家屋
- 借地権
- 農地
- 山林 など
<その他>
- ゴルフ会員権
- リゾート会員権
- 金、貴金属、骨董品 など
マイナスの財産
- 借入金
- 預り敷金 など
金融資産を確認するときに集める資料
預貯金を確認する資料は、通帳になります。
ネット銀行で通帳がない場合は、パソコンやスマートフォンで確認します。
株式、投資信託、公社債などの有価証券を確認する資料は、証券会社から送付される「取引残高報告書」になります。
「取引報告書」や「取引明細書」では、購入や売買の履歴はわかっても、現時点で所有している有価証券の明細は分からなかったりするので「取引残高報告書」を確認します。
最近は書面の送付ではなく、電子交付の証券会社も多くなっています。電子交付の場合は、証券会社のマイページで「取引残高報告書」を確認します。
不動産を確認するときに集める資料
不動産を確認する資料は、固定資産税の課税明細書になります。
毎年5月〜6月に、市区町村から送付されてくる固定資産税納税通知書と一緒に送られることが多いです。
共有のときは共有者の1人に送られているので、資料がお手元に届かないことがあります。
共有者に確認できないときは、所在する市区町村から「固定資産評価証明」を入手します。
借地のときは、課税明細書や固定資産評価証明がないので、土地賃貸借契約書を確認します。
【あとがき】
1回目のワクチンを接種して微熱状態が2日続きました。だるさはありませんでしたが、週末は静かに過ごしました。