一方の特定口座では譲渡損失があり、一方の特定口座では譲渡益がある場合、確定申告をすることによって、譲渡損失と譲渡益を損益通算することができます。
確定申告するときは、どこまで申告するのか、注意が必要です。
譲渡損失がある特定口座は、株式配当、特定公社債利子も申告する
下記の例を見てみましょう。
特定口座A(源泉徴収あり)
ア 譲渡損失がある ← 特定口座年間取引報告書の「譲渡にかかる年間取引損益及び源泉徴収税額等」の③差引金額に△がついている
イ 株式配当がある ← 特定口座年間取引報告書の「特定株式配当等」の⑨合計に金額がある
ウ 特定公社債利子がある ← 特定口座年間取引報告書の「上記以外のもの」の⑮合計に金額がある
特定口座B(源泉徴収あり)
エ 譲渡益がある ← 特定口座年間取引報告書の「譲渡にかかる年間取引損益及び源泉徴収税額等」の③差引金額に金額がある
オ 株式配当がある ← 特定口座年間取引報告書の「特定株式配当等」の⑨合計に金額がある
カ 特定公社債利子がある ←特定口座年間取引報告書の「上記以外のもの」の⑮合計に金額がある
特定口座Aのア譲渡損失と、特定口座Bのエ譲渡益を損益通算するために、確定申告をします。
特定申告Aは、アを確定申告するためには、イ、ウも必ず確定申告をする必要があります。
なぜなら、特定口座Aの中で、ア、イ、ウは損益通算して、源泉徴収税額が計算されているからです。
譲渡益がある特定口座の配当、特定公社債利子は申告するか選べる
一方、特定口座Bはどうでしょうか?
特定口座Bのエ譲渡益は、特定口座Aのア譲渡損失と、損益通算するので申告します。
オ株式配当と、カ特定公社債利子は、それぞれ、確定申告をするのかしないのか、選択できます。
ただし、オの一部だけを申告、カの一部だけを申告する、ということはできません。
国民健康保険・後期高齢者医療保険料を支払っているときは注意する
どこまで申告するのか考えるのが面倒なので、ア〜カをすべて申告したとしても、税金は変わりません。
(分離課税で申告した場合)
気をつけるのは、国民健康保険保険料、後期高齢者医療保険料を支払っている方です。
特定口座Bのオ株式配当、カ特定公社債利子を申告することによって、保険料を計算する所得が多くなり、保険料が上がることもあります。
譲渡損失のマイナスをゼロに近いところにもっていける、ちょうどいい株式配当・特定公社債利子の金額があるときはいいのですが、株式配当や特定公社債利子を申告すると、かなり所得があがってしまうときは、確定申告をしない、または、所得税と住民税の課税方法を変えるという手段も考えましょう。
【あとがき】
明日はピアノコンサートを聴きに行く予定でしたが、ピアニストの来日が中止になり、コンサートがなくなりました。4月にも、1つ、室内楽のコンサートのチケットをとっています。開催されるといいのですが・・・。