個人事業主が消費税の還付を受けるときに気をつけること

多額の設備投資をした、貸しビルを購入したときなど、消費税の課税事業者であれば、消費税の還付を受けることがあります。
個人事業主が消費税の還付を受けるとき、経理方法に要注意です。

目次

税込経理と税抜経理

消費税の経理方法は、税込経理と税抜経理という2つの方法があります。
税込経理は、売上、仕入を消費税込で計上します。
税抜経理は、売上、仕入を消費税抜で計上です。

消費税の納税額(または還付額)は、どちらの経理方法をとったとしても同じです。
どちらの方法をとるかは、選択することができます。

個人事業主は、処理の簡便さから税込経理をとっていることが多いのではないでしょうか。

税込経理だと還付は収入になる

消費税の納税額(または還付額)はどちらの経理方法をとっても同じですが、注意する点があります。

税込経理の場合は、消費税の還付は「雑収入」として、収入に計上します。

ということは、税込経理だと、消費税の還付を受けると、所得税・住民税の所得金額が大きくなるのです。所得金額が大きくなるということは、所得税・住民税の税額が増えることになります。

一方、税抜経理の場合は、還付金額は所得金額に影響しません。

社会保険料が高くなる

さらに、税額以外に影響があるものは、社会保険料です。

個人事業主が入っている国民健康保険料は、住民税の課税所得が増えると、保険料が上がります。また、70才以上の方は医療費の窓口負担が増える場合もあります。

消費税の経理方法の選択を間違えると、消費税の還付を受けて資金繰り的に助かったと思いきや、社会保険料の負担増でダメージを受けることになります。

今まで税込経理だったとしても、税抜経理へ変更することは自由です。届出書・申請書を提出する必要もありません。
消費税の還付を受けるとき、今まで税込経理だったら税抜経理に変更しましょう。

【あとがき】
今日の夜、「共感力の本質」という研修を受講。よい刺激を受けました。来週の「社会イノベーションに必要な「共感力」」という研修も早速申し込みです。

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