会社を設立したときは税金の手続きも忘れずに

会社を設立したとき、税務署へ提出する書類があります。
会社設立に税理士が関わっていると税理士が提出することがほとんどですが、税理士が関わっていないと自分で提出する必要があります。忘れずに提出しましょう。

目次

必ず提出する書類

必ず提出する書類は、以下の2つです。期限がありますので、期限内に提出する必要があります。

  • 法人設立届出書・・・法人設立の日以後2か月以内
  • 青色申告の承認申請書・・・法人設立の日以後3か月以内*

*最初の事業年度終了の日が3か月以内より前の場合は、事業年度終了の日の前日になります。

税理士が関わっていない会社のご相談を単発で受けることもあります。お話を伺っていると、法人の青色申告の承認申請書は意外と認知度が低いようです。
個人の青色申告の承認申請書を知っていても、会社の場合は知らなかったりします。

青色申告の承認申請書を提出しておかないと、損失が出たとき損失を翌年以降に繰越したり、特別償却をするなど特典を受けることができません。

個人の場合は帳簿つけを簡単にして白色申告にするのも選択肢の1つです。一方、会社の場合は帳簿をつけることは必須になります。

会社を設立する目的の中に節税が含まれることが多いかと思います。青色申告の承認申請書を提出していないと適切な節税ができなくなります。

必要に応じて提出する書類

上記2つの書類のほか、必要に応じて提出する書類はいろいろあります。多くの会社で提出するのは以下の書類です。

  • 給与を支払うとき(自分への役員報酬も含みます)・・・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 給与、役員報酬を支払う人数が10人未満のとき・・・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • インボイス登録をするとき・・・適格請求書発行事業者の登録申請書

オンラインで提出できる

提出する方法は、用紙を税務署でもらい記入して税務署へ提出するほか、オンラインで提出することができます。

オンラインで提出する方法は、2つあります。
1つはe-taxを使う方法、もう1つは法人設立ワンストップサービスを使う方法です。
オンラインで提出するには電子署名が必要ですが、代表者のマイナンバーカードで電子署名が可能です。

顧問税理士がいないときの相談

税金関係の届出書・申請書は提出期限があり、その期限までに提出しないと不利益になる場合もあります。
例えば、青色申告の承認申請書を上記の期限までに提出していなかったら、設立1期目からは青色申告の特典が使えません。

会社を設立してまだ事業規模が大きくないので、税理士の顧問契約は必要ないという会社もあるでしょう。
税金関係で分からないときは、単発(スポット)で相談できる税理士を探して、相談してみることをおすすめします。

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