所得税・住民税には「障害者控除」という税金の負担を少なくする特例があります。
障害者控除というと障害者手帳がある人というイメージがありますが、65才以上の要介護認定を受けている人は障害者控除を受けることができます。
扶養している親が要介護のとき、納税者本人が要介護のとき
扶養している親が65才以上で要介護認定を受けているときは、扶養している方の所得から、下記の金額を控除することができます。
区分 | 所得税 | 住民税 |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
障害者または特別障害者の区分は、介護の度合いにより、市区町村が判定します。
会社員の方は、年末調整で障害者控除を受けます。もし、年末調整で障害者控除を受けていない場合は、確定申告をして、障害者控除を適用し税金の還付を受けることができます。
納税者本人が、65才以上で要介護認定を受けているときも、障害者控除の適用を受けることができます。私が確定申告のお手伝いをする中では、こちらの方が多いです。
- 会社の先代の経営者で、会社からの家賃・地代収入がある方
- 地主さんで、家賃・地代収入がある方
で、要介護認定を受けている場合です。
市区町村に「障害者控除対象者認定書」を申請する
障害者控除を受けるためには、「障害者控除対象者認定書」を取ります。
申請は、要介護認定を受けている方がお住まいの市区町村です。福祉課、高齢者支援課、介護保険課というような部署が窓口になっていることが多いのではないでしょうか。
郵送でも申請できます。
申請するのは翌年1月以降
障害者控除対象者の認定は、12月31日時点で行うので、申請するのは翌年1月以降です。
認定書は申告をするその年に限り有効となっています。
次の年の申告で障害者控除を受けるためには、再度、認定書を申請する必要があります。
介護の度合いにより、障害者と特別障害者の区分が変わることもあります。
前年は特別障害者の区分でしたが、今年は障害者の区分というお客様もいらっしゃいました。
【あとがき】
4月中旬の室内楽コンサートの抽選に申し込みました。抽選に当たれば、その日は午後はセミナーを受講し、夜はコンサートになる予定です。今から楽しみです。