税務署から「お尋ね」と書かれた書類が届いたらどきどきしますよね。
一般の人だけでなく、税理士もどきどきします。
どんなときに、税務署から「お尋ね」が届くのか、ご紹介します。
お尋ねが届くのは、こんなとき
税務署から「お尋ね」が届くのは、例えば、こんなことがあったときです。
- 祖父から、不動産の贈与を受けた
- 会社で不動産を購入したのに、支払調書を提出しなかった
- 地主さん、大家さん、財産を一定以上お持ちの方が亡くなった
- 消費税の還付申告をした
上記のお尋ねの内容と、対処方法は、以下になります。
内容と対処方法
祖父から、不動産の贈与を受けた
税務署は、不動産の移転を把握しています。
不動産の謄本に、「〇年〇月〇日贈与」と、所有権移転の原因も明記されているので、贈与だということも分かります。
税務署からのお尋ねの内容は、贈与税の申告が必要ではないですか?というもの。
不動産の贈与を受けると、贈与税の申告は、ほぼ必要でしょう。
(2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税を受けるときも、申告は必要です)
贈与税の申告をしましょう。
申告をするので、税務署から届いた「お尋ね」に関しては何もしないで大丈夫です。
会社で不動産を購入したのに、支払調書を提出しなかった
これも、不動産の移転に関してのお尋ねです。
法人と、不動産業者である個人は、不動産を購入すると、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という書類を税務署へ提出することになっています。
出し忘れていると、税務署から、支払調書を提出してください、というお尋ねが届きます。
支払調書を今から出しましょう。
地主さん・大家さんが亡くなった
税務署から、「相続税についてのお尋ね」が届きます。
「相続税についてのお尋ね」が届くのは、地主さん、大家さんに限りません。
税務署が把握している、相続税がかかりそうな人に届きます。
(届かないからといって、相続税の申告が必要ないわけでもありません)
亡くなった地主さん・大家さんに、「相続税についてのお尋ね」が届くことが多いのは、
- 不動産を所有していることが、登記から分かる
- 毎年確定申告をしているので、所得が把握できている
からでしょう。
相続税の申告をするなら、お尋ねに関しては、何もしなくて大丈夫です。
相続税の申告が必要ない場合は、税務署から届いた書類に記入して、税務署へ返送します。
消費税の還付申告をした
消費税の還付申告をすると、「お尋ね」が届くことが多いです。
内容は、追加書類を提出してください、というもの。
法律上は必要とされていない書類ですが、税務署の担当者からは「税務署で稟議を回すために必要なので」と言われます。
消費税の還付申告をするときに、一緒に提出しておくと、「お尋ね」が届くのを防げます。
消費税の還付を受けるとき税務署へ出す書類とは
先に提出するか、後から提出するかですが、私は先に提出しておきます。
その方が還付されるのも早くなります。
【あとがき】
「レンブラントの身震い」という本を読み始めました。「素数の音楽」を書いた数学者が著者です。
そういえば、今はまっている「NUMB3RS」というアメリカのドラマも、数学者のドラマでした。