消費税の還付を受けるとき税務署へ出す書類とは

消費税の還付を受けるとき、税務署から提出してください、と言われる書類があります。
ルールとして決まっているのは、消費税の申告書以外では「消費税の還付申告に関する明細書」のみです。
しかし、たいてい税務署から連絡がきます。申告書を提出するときに一緒に提出しておいた方が、後日の手間がなくなります。

目次

提出する書類とは

税務署から出してください、と連絡がくるのは下記のような書類です。

  • 科目別区分表

会計ソフトによって、名称が多少違うかと思います。
勘定科目別に、消費税の区分(課税売上対応仕入、共通対応仕入など)が集計されている表です。

  • 還付となった理由の請求書

消費税が還付となるのは、設備投資をしたときが多いです。
高額な機械を買った、工場を建て直した、店舗用建物を買ったなど。
固定資産になるものを買ったときです。

「消費税の還付申告に関する明細書」の「主な固定資産等の取得」に書いた、固定資産の請求書です。

工場を建て直したお客様が、消費税の還付を受けたことがあります。
建設会社からの請求書では、工事の内容が分からないので、最初、工事の内容が分かる見積書を出しました。
すると税務署から、見積書では実際にその工事をしたことが分からないので請求書を出してください、と連絡がきました。

他には、

  • 建物の登記事項証明書(建物を買った、または建設したとき)
  • 固定資産を買ったときの領収書

を出してください、と連絡がきたことがあります。

税務署内の稟議のため?

お客様個人で所有していた建物を、そのお客様が経営している会社が購入したため、会社が消費税の還付を受けたことがありました。
会社は購入金額を個人の口座に振り込み、個人では領収書は発行しませんでした。

税務署から、領収書を提出してくださいと連絡がきました。
領収書を作成するのは避けたかったので(領収書に貼る収入印紙が多額になるので)、「法律上は、領収書は求められていませんよね?」と聞いてみました。
税務署の担当の方の返答は、「確かにそうなのですが、税務署内で稟議を通すためにお願いしています。」でした。

このときは、法人と個人の通帳のコピーを提出して、実際に購入代金を支払ったということを示して、無事、還付を受けることができました。

【あとがき】
ここ1ヶ月ほど、朝起きてすぐに、10分〜15分ほど、YouTubeを見ながら、肩こり首こり解消ヨガをしています。肩こり首こりが和らいできました。

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