車の売却収入を課税売上にする弥生会計の入力方法

消費税の課税事業者だったら、車の売却収入を課税売上にする必要があります。
簿記で習った仕訳だと、どうやって売却収入を課税売上にすればいいのか迷います。
消費税の課税事業者が車を売却したときの弥生会計の入力方法を紹介します。

目次

車の売却収入が課税売上

車を売却したとき、消費税では、車の売却収入が課税売上になります。
売却益が課税売上ではありません。

簿価10万の車を20万で売却した場合、
売却益10万(20万−10万)が課税売上、と勘違いしやすいですが、売却収入20万が課税売上です。

車を下取りに出したときも、下取価格が課税売上になります。

簿記で習う仕訳

固定資産を売却したときの仕訳は、簿記では下記のように習います。

  1. 売却益がでるとき

車の簿価 10万
売却収入 20万

貸方金額貸方金額
現金200,000車両100,000
固定資産売却益100,000
  1. 売却損がでるとき

車の簿価 10万
売却収入 5万

借方金額貸方金額
現金50,000車両100,000
固定資産売却損50,000
  1. のときは、課税売上は20万
  2. のときは、課税売上は5万になります。

弥生会計に入力するとき、どのように消費税区分を入力すればいいのか?

  1. のときは、貸方の車両と固定資産売却益の消費税区分を課税売上にするのか?
  2. のときは、貸方の車両を、車両5万、車両5万に分解して、車両5万を課税売上にするのか?

結構、迷います。

弥生会計への入力方法

弥生会計では、以下のように入力します。
消費税の入力方式を内税方式で入力している場合です。

  1. 売却益がでるとき

車の簿価 10万
売却収入 20万
売却益  10万

借方金額消費税区分貸方金額消費税区分
現金200,000対象外固定資産売却益200,000課税売上
固定資産売却益100,000対象外車両100,000対象外
  1. 売却損がでるとき

車の簿価 10万
売却収入 5万
売却損  5万

借方金額消費税区分貸方金額消費税区分
現金50,000対象外固定資産売却損50,000課税売上
固定資産売却損100,000対象外車両100,000対象外

1行目で売却収入の金額を入力します。
借方は「現金」、貸方は、「固定資産売却益(損)」。消費税区分は、「課税売上」にします。

2行目で車両の簿価の金額を入力します。
借方は、「固定資産売却益(損)」、貸方は「車両」。消費税区分は「対象外」にします。

固定資産売却益(損)は、貸借差額で正しい金額が計上されます。
貸方の固定資産売却益(損)が売却収入の金額、と覚えましょう。

【あとがき】
週末は家にこもり、読書三昧でした。
共感力を高めるには、文学的小説を読むのが効果的という実験結果があるのだとか。
最近の読書は、実用書や専門書に偏っているので、小説が読みたくなってきました。

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