源泉所得税がかからない金額で給与を支払っている場合、給与から預かっている源泉所得税はありません。そのため、税務署へ納税する源泉所得税はありませんが、納付書を税務署へ提出する必要があります。
納付金額が0円の場合は、納付書を税務署へ提出
納付金額がある場合は、銀行の窓口やインターネットバンキングで、源泉所得税を納税します。
納付金額が0円の場合は、納付金額がないため、何もしなくていいと思いがち。
しかし、納付金額がないということを税務署へ知らせておく必要があります。
税務署へ知らせるには、納付金額が0円という納付書を、税務署へ提出します。
税務署へ納付書を提出しておかないと、後日、税務署からお尋ねのはがきが届くことになります。
届いたはがきに納付金額が0円と記載して、はがきを返信するという手間が発生します。
納付書をe-taxで送信するのがおすすめ
納付金額が0円という納付書を税務署へ提出する方法は、2つあります。
納付書を税務署へ郵送する方法と、e-taxで送信する方法です。
おすすめは、e-taxで送信する方法です。
e-taxの利用者識別番号とパスワードがあれば、簡単に送信することができます。
e-taxで納付書を送信する手順
e-taxで、納付金額が0円の源泉所得税の納付書を送信するには、次の手順で行います。
1. e-taxソフト(web版)にログインします。
2. メインメニューで、申告・申請・納税を選択します。
3. 新規作成を選択します。
4. 毎月納付の場合は、(一般)を、納期の特例を申請している場合は、(納期特例分)を選択します。
ここでは、(納期特例分)を選択します。
5. 税務署を確認して、次へを選択
6. 納期を入力し、俸給・給料等にチェックを入れます。
7. 支払年月日、人員、支給額、税額を入力し、次へを選択
8. 入力内容を確認して、次へを選択。修正する場合は、戻るを選択し、前の画面に戻って修正します。
9. 送信を選択して完了です。
【あとがき】
事務所の応接室に、アクリルパネルパーティションが設置されていました。来客されたお客様と、パーティションを挟んでお話をしました。