相続した空き家を売却したとき確認申請書の書き方

相続した空き家を売却したとき、売却利益の3千万円まで、税金がかからない特例があります。
「空き家譲渡の特例」といったりします。
この特例を受けるには、要件がいつくかあります。相続した空き家を売却するなら、適用できないか確認してみましょう。
適用を受けるために、市区町村へ提出する「確認申請書」の書き方をご紹介します。

目次

特例の適用を受ける流れ

特例の適用を受けるまでの流れは以下のようになります。

適用を受けるには、空き家があった市区町村に、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」といいます)とういう書類を交付してもらう必要があります。

「確認書」を交付してもらうには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」(以下「確認申請書」といいます)を市区町村に提出します。

「確認申請書」は、「確認書」と1つの書類になっています。
この書類を市区町村に提出して、認められると、認められた年月日、市区町村長の名前、印が押されて、「確認書」が交付されるというしくみです。

市区町村に「確認申請書」を提出するとき、添付する書類がいろいろあります。
この添付する書類を用意するのが、結構、大変です。

相続した空き家を売却して、この特例を受けようとしているときは、まず、添付する書類を確認してみることをおすすめします。
空き家を売却した後だと、書類を用意するのが難しいものもあったりします。

相続した空き家を売るときは、早めに準備が必要

市区町村のホームページを確認

「確認申請書」の入手と、添付する書類は、どこで確認すればいいのでしょうか?

売却した空き家がある市区町村のホームページを見てみましょう。
ここで、市区町村のどの部署へ、申請すればいいのかも分かります。

空き家譲渡 〇〇市
と検索すると、表示されます。

申請について、どれくらい説明しているかは、市区町村で差があります。
丁寧にわかりやすく説明している市区町村もあれば、国土交通省のホームページのリンクが貼られているだけのところも。

市区町村のホームページに、「確認申請書」があれば、ダウンロードします。
添付する書類が記載されていれば、どのような書類が必要か確認して、準備します。

市区町村のホームページに、「確認申請書」がなければ、国土交通省のホームページから、「確認申請書」をダウンロードします。

確認申請書の書き方

確認申請書は、こんな書類になっています。

  • 家屋と敷地を売却したときは、様式1-1
  • 家屋を取り壊して更地を売却したときは、様式1-2

を使います。

国土交通省のホームページからダウンロードした「確認申請書」は、様式1-1と、様式1-2が一緒になっています。
自分に該当する様式を使います。

家屋を取り壊して更地を売却する方が多いので、様式1-2で説明します。
記入するのは、1ページ目の赤枠で囲った部分です。

<申請者>
共有で相続して売却したときも、各人ごとに申請します。

<家屋及びその敷地等の所在地>
売却した敷地の所在と地番を記入します。所在と地番は、売買契約書で確認できます。

<家屋の建築年月日>
取り壊した家屋の閉鎖事項証明書 表題部の新築年月日

<被相続人の氏名及び住所>
被相続人(亡くなった人)の住所は、除票住民票で確認できます。

<相続発生日>
被相続人が亡くなった日

<相続による取得日>
取り壊した家屋の閉鎖事項証明書 権利部の相続年月日

<被相続人居住用家屋を取得した他の相続人の氏名及び住所>
<被相続人居住用家屋の敷地等を取得した他の相続人の氏名及び住所>
共有で相続した場合は、共有者の氏名及び住所を記入します。
共有で相続して売却したときは、各人が、3,000万円の特例を受けることができます。

<家屋の取り壊し、除去又は滅失日>
取り壊した家屋の閉鎖事項証明書 表題部の取壊し年月日

<譲渡日>
売却した敷地の全部事項証明書 権利部の売買年月日

空き家譲渡の特例を使うには、売却前の準備が大切です。
空き家を相続するときは、特例を使うことを考えてみましょう。

【あとがき】
午後は美容院へ。髪を切ってもらっているときは、ひたすらdマガジンを読んでいます。

よかったらシェアしてね!

相続、贈与、遺言についてご相談ください

お一人でも、ご家族とご一緒でもご相談できます

目次