請求書に記載がなくても源泉所得税を必要なときもある

法人が、個人の弁護士、司法書士、税理士などに報酬を支払う場合、源泉所得税を徴収する必要があります。
報酬を受ける側からの請求書に記載がなくても、支払う法人は、源泉徴収する必要がありますので、注意しましょう。

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支払う法人側の義務

法人は、給与や報酬を支払うとき、源泉所得税を差し引いて、差し引いた源泉所得税を国に納付する義務があります。
源泉徴収義務者というのですが、源泉所得税を差し引いて納税するのは、支払う側の義務になっています。

源泉所得税を差し引く必要があるのに差し引いていなかった、差し引く金額を間違えていた、という場合は、報酬を支払う法人側の責任になります。

正しい源泉所得税を差し引いていなくて、国に納付する源泉所得税が少なかった場合は、報酬を支払った法人に、ペナルティーがかかります。

請求書に記載がなくても源泉徴収する必要がある

報酬を受ける側からの請求書に、源泉所得税の記載がなくても、源泉徴収する必要があります。

請求書に記載がなかったので、源泉徴収が必要ないと思い、源泉徴収していません、ときくことがあります。
請求書に、記載がある、なしでは源泉徴収が必要がどうかは決められません。
請求の内容で判断します。

立替金の精算の請求書なら、源泉徴収する必要はありませんが、報酬なら源泉徴収が必要となります。
私の印象ですが、弁護士からの請求書は、源泉所得税の徴収が必要なのに記載がないことが多いようです。

源泉所得税の記載がないと源泉所得税は引かなくてもいいと思っていると、請求書の金額をそのまま支払ってしまい、源泉所得税を預かりもれていた、ということになります。

【あとがき】
創業融資の借入書類を準備しました。記載するところは少ない方だと思うのですが、慣れていない書類は、記載方法を見ながら書いていくので、時間がかかります。

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