税金のご相談を受けていて、税金の世界はそうみえるのか!と気づくときがあります。
領収書は税務署へ出さない
領収書は税務署へ出すんですか?という質問はよく受けます。
申告書と一緒に領収書を税務署へ出すことはありません。(あるとしたら更正の請求をするとき)
領収書を税務署へ出さないと伝えると、驚かれる人も多いです。
領収書を税務署へ提出はしませんが、保存しておく必要があります。(青色申告の場合は7年間)
領収書を税務署が確認するのは税務調査が入ったときです。
税務調査が入らない限り、領収書を確認されることはない場合もあるとわかると、拍子抜けしてしまう方もいらっしゃいます。
説明できるようにはゆるい?
税金の世界は、隅々まで細かいルールがあると思われている方も多いです。
もちろん税法というルールはあります。
ただ、イメージされているのはもっと細かいルールのようです。
個人事業主の場合は、家事按分というものがあります。
家事按分とは、プライベートと事業の両方に関わる費用を、事業で使っている分のみ経費にするしくみです。
(自宅を事務所にしていたら、家賃、水道光熱費、通信費などを家事按分します)
プライベートと事業の両方に関わる費用のうち、どれくらいの割合を経費にするのかは「合理的に説明できる」割合です。
この「合理的に説明できる」、事業で使っている割合を説明できるようにしておく必要があります、とお伝えすると、驚かれる方もいらっしゃいます。
説明できるでいいなんて税金って結構ゆるいんですね、と言われたことも。
むむ、そういう感覚なのか、と私もいい刺激を受けました。
橋渡しができるように
「ほんと基本的なことだと思うんですけど・・・」と前置きしてからご質問される方もいらっしゃいますが、基本的なことを質問することに遠慮することはありません。
ご相談を受けていて、その方がふっともらす言葉に、こちらもはっとすることも多いです。
相談するときは、遠慮せずにきいてみましょう。