翌期の入力をする前に、弥生会計の設定を変えることが必要な場合があります。
消費税の計算方法が変わるときです。入力を進めた後で修正するのは、手間がかかります。
設定変更が必要ない場合、必要な場合、設定の変更方法をご紹介します。
設定変更が必要ない場合
設定の変更が必要ない場合は、消費税の計算方法が変わらないときです。
下記の場合は、設定を変える必要はありません。
当期:免税事業者 翌期:免税事業者
当期:課税事業者で原則課税 翌期:課税事業者で原則課税
当期:課税事業者で簡易課税 翌期:課税事業者で簡易課税
消費税の計算方法は、翌期が始まる前に決定しています。
自社の計算方法はどうだったかなというときは、2事業年度前の課税売上高、税務署へ提出した届出書などを確認しましょう。
設定変更が必要な場合
設定変更が必要な場合は、当期と翌期で、消費税の計算方法が変わるときです。
下記の場合は、設定を変更する必要があります。
1つは、当期と翌期で、免税事業者と課税事業者が変わるケース
1. 当期:免税事業者 翌期:課税事業者
2. 当期:課税事業者 翌期:免税事業者
もう1つは、当期も翌期も、消費税の課税事業者であることには変わりないけど、当期と翌期で、原則課税と簡易課税が変わるケース
3. 当期:課税事業者で原則課税 翌期:課税事業者で簡易課税
4. 当期:課税事業者で簡易課税 翌期:課税事業者で原則課税
1、3、4 は、入力を進めたあとに、設定変更が必要だったことに気づき、設定を変えたとしても、すでに入力している仕訳には反映されません。
そのため、入力済み仕訳の課税区分を、正しい区分に修正していく必要があり、手間がかかります。
(2. の場合は、翌期は消費税の計算をしなくていいので、消費税区分の修正を気にする必要がありません)。
設定の変更方法
弥生会計の消費税の設定は、翌期の画面で変更します。
設定 → 消費税設定 → 消費税設定 を選択
1. 当期:免税事業者 翌期:課税事業者 のときは、
事業者区分 課税
課税方式 原則の場合は本則課税、簡易課税を選択しているときは簡易課税
3. 当期:課税事業者で原則課税 翌期:課税事業者で簡易課税 のときは、
事業者区分 課税
課税方式 簡易課税
4. 当期:課税事業者で簡易課税 翌期:課税事業者で原則課税 のときは、
事業者区分 課税
課税方式 本則課税
【あとがき】
昨日、あるオンラインセミナーを視聴。いい刺激を受けました。