不動産オーナーさんが家族に給与を支払って経費にするには

不動産賃貸をしている個人の方が、同居の家族に給与を支払って経費にしたいとき、どんな条件であれば経費にできるのか、ご紹介します。

目次

経費にできるのは、事業的規模のとき

賃貸アパート・マンションの管理を手伝ってもらっているから、と同居の家族に給料を支払っても、経費にできる場合とできない場合があります。

同居の家族に支払った給料を経費にできるのは、いくつか条件があります。

不動産賃貸をしている個人の方が、最初に確認するのは「事業的規模」です。

事業的規模とは、

  • 賃貸アパートや賃貸マンションの場合、部屋数が10部屋以上ある
  • 一戸建貸家のときは、5棟以上ある

が基本になります。

不動産賃貸の場合は、まず「事業的規模」条件をクリアしないと、同居の家族に支払った給料を経費することはできません。

ほかの条件も確認

同居の家族に支払った給与を経費にするには、他にも条件があります。
不動産賃貸が事業的規模の条件をクリアしていたら、次の条件も確認してみましょう。

  • 手伝っている家族が、もっぱら事業に従事している

もっぱら事業に従事しているとは、一日の大半を賃貸不動産の管理に費やしていることを言います。他のところでも働いていたり、学校に通っていたりすると、基本的には「もっぱら従事している」とは言えません。
また、原則、その年の半分を超える期間「もっぱら従事していること」が必要です。

  • 手伝ってもらっている家族の年齢が15歳以上であること

青色事業専従者給与に関する届出書を提出

さらに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す必要があります。
今年から給与を支払って経費にするときは、提出期限は今年の3月15日になります。
(今年から不動産賃貸業を始めたときは、始めた日から2か月以内)

「青色事業専従者給与に関する届出書」には、支払う予定の給与を書く欄があります。
書いた金額の範囲内で、家族へ給与を支払います。
また、支払ったことにするというのは経費になりませんので、家族の口座へ振り込むことが必要です。

【あとがき】
かかりつけの歯医者さんから、「口内炎が広がっているので、大きい病院で見てもらってください」と紹介状をもらいました。歯科で大きい病院に行くのは、初めてです。

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