住民票に旧姓を表記しておけばよかった

4ヶ月前にオンラインで申請したマイナンバーカードが、やっと交付されることになり、区の窓口に取りに行ってきました。旧姓で税理士登録しているので、マイナンバーカードも旧姓併記にすればよかった、と気づきました。

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住民票に旧姓の併記ができる

2019年11月から、住民票に旧姓の併記ができるようになっていました。
住民票では、旧姓は、旧氏(きゅうじ)と記載されています。

最近、手続きに必要だったので、自分の住民票をとりました。氏名の下に旧氏の欄がありました。確かに、以前とったときは、そんな欄はなかった。

住民票を旧姓併記にするためには、市区町村へ請求手続きが必要です。

  1. 旧姓が記載された戸籍謄本をとる(戸籍謄本は本籍がある市区町村の窓口または郵送でとります)
  2. 住んでいる市区町村の窓口で、請求手続き

という流れになります。
戸籍謄本は原本を提出します。たとえ本籍地が住んでいる市区町村でも、戸籍謄本をとる必要があります。

マイナンバーカードを旧姓併記にすればよかった理由

マイナンバーカードを旧姓併記にすればよかったと思ったのは、マイナンバーカードでも電子申告の代理送信ができるからです。

マイナンバーカードの電子証明書を使うとき、旧姓で税理士登録しているときは、マイナンバーカードも旧姓併記されている必要があるらしい。
税理士の第五世代電子証明書を申請中ですが、マイナンバーカードも予備として考えています。

旧姓併記と電子署名との関係

すでにあるマイナンバーカードに旧姓併記をするためには、

  1. 住民票を旧氏併記にする
  2. マイナンバーカードに旧姓併記する

という手順が必要です。

旧姓併記をすると、電子証明書も旧姓併記になります。
旧姓併記していないマイナンバーカードの電子証明書は失効になり、新たに電子証明書が発行されるとのことでした。

面倒だなあと思うのは、住民票の旧姓併記の手続きのためには、品川区の場合は、本庁に行かなくてはいけないこと。近所にある区の窓口では手続きできないそうです。

マイナンバーカードを初めて取得するときのように、申請してから後日に交付を受けるという手順を、もう一度とる必要があるのかと心配しましたが、その場でできます、とのこと。

本庁の近くに行く用事があるときに、手続きしようかなあと考えています。

【あとがき】
NUMB3RSというアメリカのテレビドラマをAmazonPrimeで観始めました。海外ドラマを観るのは久々です。海外ドラマは、ハマったり、しばらく観ない期間があったり、を繰り返しています。

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