最近は、公正証書遺言を作る方が増えています。
令和6年には、1年間でおよそ12万件もの公正証書遺言が作成されました。
控えが見当たらないとき
「過去に公正証書遺言を作成したけれど、控えが見当たらない」という方もいらっしゃるでしょう。
控えがないからといって、また一から作り直さなければならないわけではありません。
公正証書遺言の原本は、公証役場にしっかり保管されています。ですから、控えをなくしてしまっても、再発行してもらうことができます。
作成した公証役場が分かる場合
その公証役場にご本人が行き、控えを請求します。このとき、顔写真付きの身分証明書が必要です。
ご本人以外が取り寄せる場合は、委任状(実印押印)と印鑑証明書が必要になります。
再発行には所定の手数料がかかります。
作成した公証役場が分からない場合
最寄りの公証役場で検索できます。全国の公証役場を横断して調べてもらえるので安心です。
検索自体に費用はかかりません。
どこの公証役場で作られたか分かったら、そこに控えを請求します。
控えは作成した公証役場でのみ発行されます。
実際に出向く前に、あらかじめ公証役場に連絡して、手続きの流れや必要書類を確認しておくとスムーズです。
遺言は「作ったら終わり」ではありません
遺言書は、一度作ったら終わり、というものではありません。
気持ちが変わったときや財産の内容が変わったときは、作り直すことも大切です。
また、相続税がかかりそうな方は、その遺言が税金のことまできちんと考えられた内容になっているかどうか、定期的に見直しておくと安心です。
この機会に、今の自分に合った内容になっているかどうかを振り返ってみるのも良いかもしれません。