ご家族が亡くなり、死亡保険金を受け取るとき、生命保険会社から支払通知書が届きます。
その通知書に「受け取られる保険金は相続税がかかります」と書いてあり、相続税を支払わなくてはいけないのか、と驚く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生命保険金は相続税の対象
生命保険金の通知書に、「生命保険金は相続税の対象となります」と書かれていることもあります。
そのような内容を見ると、生命保険金を受け取ると、相続税を払わなくてはいけないのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
死亡保険金は、相続税の対象となる財産になります。
ただし、死亡保険金を受け取ったこと=(イコール)相続税を払う、というわけではありません。
相続税がかかるのは
相続税はすべての人にかかるわけではありません。
相続税がかかるのは、亡くなった人の相続財産が基礎控除額を超えたときです。
(特例を使い、相続税の申告は必要だけど、納税額がゼロという場合もあります)
相続財産は、生命保険金以外にも、土地、家屋、預貯金、株式などがあります。
また、基礎控除額は、法定相続人の人数により変わります。
相続税がかかるのかは、生命保険金だけではなく、他の相続財産の金額と、基礎控除額によります。
受け取った生命保険金だけでは、相続税がかかるのか、かからないのかは決まりません。
生命保険金には非課税枠がある
生命保険金は相続税の対象となる財産ですが、非課税枠があります。
非課税枠は、法定相続人の数によります。
生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数になります。
相続人が2人でしたら、1,000万円まで相続税の課税対象となりません。
相続税には、申告しないと特例が使えないものもありますが、生命保険金の非課税枠を使うのに申告は必要ありません。
受け取った生命保険金から非課税枠の金額を引いて、相続税の課税と対象となる財産金額を計算します。
通知書に「相続税がかかります」と書いてあると、この生命保険金に相続税がかかるのかと思ってしまうかもしれません。
相続税の申告が必要なのか、相続税がかかるのか、分からないときは税理士に相談してみましょう。