会社を設立したとき、事業を開始していなくても申告は必要

会社を設立すると、個人事業主のときとは勝手が違うことも多いです。
その1つが決算・申告です。

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会社設立の日から1年以内に決算日がくる

会社を設立すると、登記した会社の設立の日から事業年度が始まります。
事業年度は1年以内と決められているので、会社設立の日から1年以内に最初の決算日が来ます。

申告期限は、原則、決算日(事業年度の末日)から2ヶ月以内です。(3ヶ月以内に延長も可能)

決算日は自分で決めることができます。
2023年3月15日に設立した場合、決算が来るのを一番遅くするなら、事業年度を3月1日〜2月末にすると、最初の決算は2024年2月29日になります。

会社という器が必要なので、とりあえず設立したけど、まだ事業を開始する準備しかしていないという場合もあります。
まだ事業を始めていないのに申告しなくてはいけないの?と思うかもしれませんが、申告は必要になります。

法人の申告書の提出先

法人の場合、申告書の提出先は、税務署、都道府県、市町村になります。
(東京23区内に限っては都道府県と市町村をあわせて都税事務所に申告)

個人事業主のときは、税務署だけでしたが、申告先が増えることになります。
申告書も、税務署へ提出するもの、都道府県へ提出するもの、市町村へ提出するものが、それぞれ必要です。

個人事業主と比べて申告書の難易度は高くなる

個人事業主のときは、確定申告は自分で行っていたという方も多いでしょう。
会計ソフトも確定申告まで対応しているものも多いです。

法人になると、申告書を作成する難易度は高くなり、作成する書類も増えます。
また、申告書を自分で作成する場合、会計ソフトとは別に、申告書を作成するソフトを契約する必要があります。

自分で申告書を作成して提出する場合、申告書を作成するソフトとしては、現在のところ、「freee申告」または「全力法人税」が候補になります。
(国税庁が提供しているe-taxソフトは無料で使えますが、使いこなすには難易度がさらに高くなります)

ご自分で申告書を作成するにしても、税理士に依頼するにしても、申告期限があります。
早めに動き始めることをおすすめします。

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