給与収入と年金収入がある方の確定申告

今年は2日連続で、確定申告の無料相談会に行ってきました。2日とも給与収入と年金収入がある方のみが対象でした。相談会へ行く前に確認していただきたいことをご紹介します。

目次

確定申告が必要かどうか

年金をもらいながら、給与収入がある方は多いと思います。
相談会でも、下記のようなご質問を受けました。

Q 年金の受け取り額が今年から、これくらい(年金額改定通知書をお持ちでした)になるそうなんです。給与収入があり、給与は会社で年末調整されています。確定申告をする必要がありますか?

A 給与を1か所のみから受けている方で、年間の年金収入が、
65歳未満の方は、90万まで
65歳以上の方は、140万まで
は、確定申告をする必要がありません。

ただ、確定申告をする必要がなくても、年末調整されない、医療費控除や寄付金控除を受ける場合は、確定申告をして税金が戻る場合があります。

確定申告をする上で必要な書類

給与収入と年金収入がある方、またはどちらかの収入がある方が、確定申告をする上で必ず必要な書類は、源泉徴収票です。

給与収入・年金収入がある方が確定申告をするのは、医療費控除を受けるためが多いと思います。
無料相談会で、確定申告書の作成のためにお持ち頂いた資料を見せて頂くと、医療費の領収書はお持ちですが、給与や年金の源泉徴収票をお持ちでない方が、少なからずいらっしゃいます。
せっかく長時間待っていたのに、源泉徴収票がないと確定申告書を作成することができません。

長時間待って頂いたのに、お受けできませんと回答するのは、心苦しい限りです。
無料相談会の告知に、持ってくる書類の記載はあるのでしょうか?書かれていないなら、不親切だなあと思うのですが・・・

医療費控除を受けるとき

医療費控除を受けるとき、領収書の提出は不要になっています。
その代わり、医療を受けた人、病院(または薬局)ごとに、支払った医療費の金額を集計し、「医療費控除の明細書」に記載します。

令和元年分までは医療費の領収書提出でも可能でしたが、令和2年分からは、医療費の領収書の提出は不可になります。

【あとがき】
今日から時差出勤になりました。出勤時間を30分遅くしてみたのですが、空いているところまではいかず。帰りはラッシュの時間に重なり、時差出勤の意味がありませんでした。
明日はどのくらい時間をずらすべきか思案中です。

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