従業員が辞めるときの税金の手続き

従業員が辞めるとき、会社が行わなくてはいけない税金の手続きがあります。
所得税と住民税の手続きです。どのような手続きが必要なのかご紹介します。

目次

源泉徴収票を渡す

1つ目の手続きは、所得税の手続きです。
辞める従業員に源泉徴収票を渡します。

源泉徴収票の種類は、2つあります。
給与の源泉徴収票と、退職金の源泉徴収票です。

辞める従業員に、退職金を支払わない場合は、退職金の源泉徴収票は必要ありません。
また、中退共から退職金を支払う場合は、中退共が源泉徴収票を発行してくれます。

給与の源泉徴収票に記載する金額は、その年の1月から最後に支払った給与まで、です。
給与ソフトを使用していたら、退職日を入力すると、作成できるようになっていることが多いと思います。
給与ソフトを使用していない場合は、1月から最後に支払った給与までの、給与、給与から引いた社会保険料、所得税の金額を合計して、源泉徴収票に記入して作成します。

源泉徴収票は、退職日から1ヶ月以内に、辞めた従業員に渡します。
通常は、最後の給与支払日の後、辞めた従業員へ郵送して渡すことが多いです。

住民税の手続きをする

2つ目の手続きは、住民税の手続きです。
住民税の手続きは、「給与所得者異動届出書」を、辞めた従業員の住所の市区町村へ提出します。

提出期限は、退職日の翌月10日です。

辞める従業員の住所の市区町村のホームページに、「給与所得者異動届出書」の用紙があります。
給与ソフトで作成できたりしますので、まずは給与ソフトを確認しましょう。
「給与所得者異動届出書」は、このような用紙になっています。

 

給与所得者異動届出書

住民税手続きの注意点

辞める従業員の住民税の手続きをするとき、注意する点があります。

【注意点1】
最後に支払う給与の金額、辞めた月によって、住民税の残りを、従業員が自分で納付するか、最後の給与からすべて引くのか、が決まります。

<最後の給与から、住民税の残りを引ける場合>
6月1日から12月31日に辞めるとき
従業員が残りを自分で納付するか、最後の給与からすべて引くのか、従業員が選択することができます。従業員にどちらがいいか、確認しましょう。

1月1日から4月30日に辞めるとき
最後の給与からすべて徴収します。

<最後の給与が、住民税の残りより少ない場合>
従業員が、残りを自分で納付します

辞める従業員が残りを自分で納付するときは、その従業員の住所に、市区町村から納付書が届きます。また、従業員が転職して、新しい会社で支払われる給与から引く場合は、新しい会社が手続きをします。

従業員が自分で納付することを、「普通徴収」、最後の給与からすべて徴収することを、「一括徴収」といいます。「給与所得者異動届出書」に、「普通徴収」、「一括徴収」のどちらにしたのか、記入する欄があります。

【注意点2】
住民税がかかっていない従業員が辞めたときも、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

パートやアルバイトで働いていた従業員の場合、その従業員は、住民税がかかっていないこともあります。また、6月の給与から引いたけど7月以降は引いていない、という場合もあります。

そのような従業員が辞めたときも、「給与所得者異動届出書」が必要です。
給与から住民税を引いていないと忘れがちなので注意しましょう。

【あとがき】
新しくなったSONPO美術館に行ってきました。
美術館や博物館は、日時指定予約制になったため、人が少ない中でゆっくり鑑賞できるようになりました。以前のように、並んで入館はしたがいいけど、館内も人がいっぱいで、鑑賞するどころではないという状況はなくなりました。

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