会社員から個人事業主になると、会社員のときのルールで動いていたりします。お客さまへ出す請求書の入金期日は、会社員時代のルールにする必要はありません。
むしろ、自分で決めるように動いてみましょう。
自分で請求の入金期日を決める
お客さまへ請求書を出すとき、入金期日をなんとなく決めていませんか?
すでに、そのお客様との契約で、入金期日を決めているなら、決めている期日になります。
(契約するとき、なるべく早い入金期日にもっていくことも大切)
決めていないなら、自分で決めます。
そして、仕事をする前に、お客さまに、自分で決めた入金期日を伝えておきます。
会社員のとき、45日後払いだったからといって、入金を45日後にする必要はありません。
(45日後払いは遅すぎます。みずから45日後払いでやっていると聞いて驚いたことがあります)
請求書に入金期日を書くことによって、早く入金されることも
会社が請求書を受け取ってから、振り込むまでの期日は、その会社のルールによります。
でも、請求書に入金期日を書いておくことによって、早い入金になることもあります。
請求書に書いておかなかったら、その会社の通常の支払いルール(末締め45日後払いなど)になる可能性が高いです。
すべての会社がそうしてくれるとは限りませんが、なるべく、自分で決めた入金期日で入金してもらえるように動きましょう。
前金でもらえるなら、そうする
仕事が終わってから、お客さまに入金してもらうことが多いかもしれません。
でも、前金でもらっても構いません。
全額は無理でも、一部や半額でも、できるか試してみましょう。
前金で入金してもらったとき、売上をたてるのは、仕事が終わったとき、になります。
お金が入金されても、そのときは売上にはしないで、仕事が終わったときに、売上にします。
【あとがき】
引き続き、法人の決算と申告書の作成を行いました。数字がほぼ固まってきました。