遺産分割の方法の一つに換価分割があります。
不動産など分けにくい財産を売って現金にして、相続人で分ける方法です。
換価分割をすると、相続税はかからなくても所得税がかかるときがあります。
換価分割 相続税はかからなくても所得税がかかるときも
換価分割は、相続財産の分け方の1つです。
不動産など分けにくい相続財産を売却して現金にして、その現金を相続人で分ける方法です。
相続財産が親の自宅で相続人が子どもたちのとき、換価分割を使うことが多いようです。
遺産分割の方法を決めるとき、相続税を気にされる方は多いのですが、換価分割をするときは所得税も気にする必要があります。
不動産を売却して利益がでると、売却利益に対して所得税がかかります。
換価分割でかかる所得税は、この売却利益に対する所得税です。
不動産を換価分割するきは、売り主が1人の方が手間が省けるので、便宜的に不動産の名義を相続人の1人にすることがあります。(売却して費用を引いた後の残金を相続人で分けます)
便宜的に不動産の名義を1人にしたとしても、他の相続人も不動産を売却したことになります。
不動産を売却して利益が出れば、相続人がそれぞれ所得税の申告をします。
不動産を売却したときの利益とは
不動産を売却したとき、利益が出れば所得税の申告が必要になります。
利益がでなければ所得税はかからず、申告する必要はありません。
不動産を売却したときの利益は次のように計算します。
収入金額 ー 取得費 ー 譲渡費用
収入金額
不動産を売って入ってきたお金
取得費
売った不動産の購入代金に、購入したときの仲介手数料、不動産取得税、登記費用などを足した金額から減価償却相当額を引いた金額
譲渡費用
売ったときの仲介手数料、測量代など
かなり昔に購入した、あるいは建築した自宅は、資料が残っていないため取得費が分からないことがあります。
そのときは、収入金額の5%が取得費になります。
その場合、利益は必ず出るので所得税がかかることになります。
換価分割のときは、収入金額、取得費、譲渡費用を、相続人がもらう持ち分で按分します。
例えば、相続人は3人。不動産を売却して費用を引いた後の残金を、それぞれ1/3ずつもらう場合。
収入金額、取得費、譲渡費用をそれぞれ1/3ずつで計算します。
特例が使えるか確認する
不動産を売却したとき、利益が出たとしてもその利益を少なくできる特例がいつくかあります。
利益を少なくできるので、税金が少なくなります。
使える特例がないか確認しましょう。
例えば、亡くなった親が1人で住んでいて、亡くなった後は空き家になっていたとき、検討するのは空き家譲渡の特例です。
このの特例は、利益から3,000万円まで引くことができます。
上記の例では、換価分割して残金を相続人3人が1/3ずつもらったとき、相続人それぞれが利益から3,000万円まで引くことがあできます。
他にも特例はありますので、不動産を売却して利益が出たときは、使える特例がないか確認しましょう。
【あとがき】
11月に創刊する相続フリーマガジンにつける返信はがきをつける予定です。返信はがきを受取人払にするための手続きを郵便局でしてきました。
はがきは2g〜6gでないと、はがき料金にならないことを初めて知りました。