個人事業主の方からインボイス制度についてご質問を受けること

個人事業主で消費税の免税事業者の方から、インボイス制度について質問されることが多くなりました。
よく質問される3つををご紹介します。

目次

そもそもインボイスって何ですか?

インボイスとは一般的には請求書のことを指します。
英語の請求書をみると、Invoiceと記載されていたりします。

今回導入されるインボイス制度の「インボイス」は、
・登録番号
・消費税の計算に必要な項目(モノ・サービスの金額、適用税率、税率ごとの消費額など)
が記載された、請求書などを指します。

請求書などというのは、納品書、領収書、レシートなどでも、上記の項目が記載されていれば「インボイス」になります。

自分は免税事業者ですが、インボイス登録した方がいいですか?

すべての事業者が、インボイス登録をしなければいけないわけではありません。
免税事業者の方の場合、インボイス登録するかどうかは、自分の売上先が「インボイス」を必要としているかどうかがポイントになります。

「インボイス」を必要とするのは、消費税の課税事業者です。
売上先が消費税の課税事業者なら、インボイスを必要とするので、インボイス登録を検討する必要があります。

売上先が消費税の課税事業者でも、簡易課税という方法をとっている場合は必要としません。
ただ、売上先が簡易課税をとっているのかを把握するのは難しいのではないかと思います。
また、売上先が現在簡易課税をとっていても、将来的に変わる可能性があります。

売上先が消費者と免税事業者なら、インボイスを必要としません。
ご相談を受けていると、売上先が消費者でもインボイスを必要と思われている方もいらっしゃいます。
売上先が消費者なら、インボイスを発行する必要はありません。

まず、売上先はインボイスを必要とするのか、しないかを確認しましょう。

いつまでにインボイス登録するかを決めなくてはいけませんか?

インボイス制度が始まる2023年10月1日からインボイス登録事業者(インボイスを発行できる)であるためには、2023年3月末までに登録申請書を提出する必要があります。

ただ、令和5年度の税制改正で、2023年4月以降の申請でも9月末までに登録申請書を提出すると、10月1日が登録開始日になりました。
また、10月1日以降の申請でも、申請書を提出する15日後からインボイス登録事業者となることができるようになりました。

ご相談を受けていると、「売上先の対応がまだ分からなくて・・」という方も多いです。そのようなときは、もう少し売上先の動向を見極めてから判断するのもありです。

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