請求書の入金期日は自分でも決めてもいい

会社員から個人事業主になると、会社員のときのルールで動いていたりします。お客さまへ出す請求書の入金期日は、会社員時代のルールにする必要はありません。
むしろ、自分で決めるように動いてみましょう。

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自分で請求の入金期日を決める

お客さまへ請求書を出すとき、入金期日をなんとなく決めていませんか?

すでに、そのお客様との契約で、入金期日を決めているなら、決めている期日になります。
(契約するとき、なるべく早い入金期日にもっていくことも大切)

決めていないなら、自分で決めます。
そして、仕事をする前に、お客さまに、自分で決めた入金期日を伝えておきます。

会社員のとき、45日後払いだったからといって、入金を45日後にする必要はありません。
(45日後払いは遅すぎます。みずから45日後払いでやっていると聞いて驚いたことがあります)

請求書に入金期日を書くことによって、早く入金されることも

会社が請求書を受け取ってから、振り込むまでの期日は、その会社のルールによります。

でも、請求書に入金期日を書いておくことによって、早い入金になることもあります。
請求書に書いておかなかったら、その会社の通常の支払いルール(末締め45日後払いなど)になる可能性が高いです。

すべての会社がそうしてくれるとは限りませんが、なるべく、自分で決めた入金期日で入金してもらえるように動きましょう。

前金でもらえるなら、そうする

仕事が終わってから、お客さまに入金してもらうことが多いかもしれません。
でも、前金でもらっても構いません。
全額は無理でも、一部や半額でも、できるか試してみましょう。

前金で入金してもらったとき、売上をたてるのは、仕事が終わったとき、になります。
お金が入金されても、そのときは売上にはしないで、仕事が終わったときに、売上にします。

【あとがき】
引き続き、法人の決算と申告書の作成を行いました。数字がほぼ固まってきました。

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