確定申告に支払調書は必要ない

1月から2月に、取引先によって、送られてきたり、送られてこなかったりする支払調書。
送られてこなかった取引先には、送ってください、と連絡していないでしょうか?
支払調書は、確定申告書に添付する必要もありませんし、何より、支払調書の数字が合っているとは限りません。支払調書ではなく、自分で集計した売上金額と源泉徴収税額で、確定申告をすることをおすすめします。

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支払う会社は、支払調書を渡す義務はない

報酬を支払う会社は、税務署へ、支払調書を提出する義務はあります。
でも、報酬を支払った先には、支払調書を渡す義務はありません。

そのため、会社によって、支払った先に、渡すかどうかはまちまち。
支払先すべてに渡しているところもありますし、支払先から「ください」と言われたら渡す、というところもあります。

受け取る側は、確定申告書に添付する必要はない

報酬の支払いを受け取る側は、支払調書を、確定申告に添付する必要はありません。
また、確定申告で、支払調書をもとに、計算する必要もありません。

自分で、売上高と、売上高から引かれた源泉徴収税額を集計して、その数字をもとに確定申告をすればいいのです。

支払調書の数字は合っているとは限らない

自分で、集計した数字を使うべきなのは、支払調書の数字が合っているとは限らないから、でもあります。

支払調書は、会社の経理の人、または、会社の顧問の会計事務所が作成しています。
会社が支払った金額を会計ソフトに入力して、会計帳簿をもとに支払調書を作成していたります。
たまに、会計ソフトへの入力が間違っていることもあります。

支払調書を作成するとき、間違いに気づくこともありますが、気づかずに間違ったまま、支払調書を作成していることも。
すると、支払調書を受け取った方は、その支払調書をもとに確定申告をすると、多く納税してしまうこともあります。

支払調書はもらったとしても、参考程度に。
自分で、正しく、売上高と、引かれた源泉徴収税額を集計して確定申告をすることが、大切になります。

【あとがき】
いつも買い物へ行くスーパーが休業中のため、いつもと違うスーパーへ。欲しいものを探すのに、少し手間取りました。

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